○簡易な方法により開示請求することのできる保有個人情報に関する告示

平成17年3月31日

告示第39号

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定により開示請求することのできる保有個人情報は、牛久市職員の採用に関する規則(平成13年規則第51号)第4条第1号に規定する筆記試験のうち、当該筆記試験を受けた者の得点及び順位並びに牛久市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する条例(令和元年条例第20号)第2条第1項に規定する競争試験又は選考を受けた者の得点とする。

(一部改正〔令和5年告示74号〕)

第2条 前条に規定する保有個人情報の開示請求の手続きについては、市長が別途定めるものとする。

(追加〔令和5年告示74号〕)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

簡易な方法により開示請求することのできる保有個人情報に関する告示

平成17年3月31日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月31日 告示第39号
令和2年6月3日 告示第120号
令和5年3月31日 告示第74号