○牛久市電算化推進に関する要綱
平成9年11月20日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の電子計算組織による事務処理のシステム化及び高度利用化(以下「電算化」という。)を推進し、行政運営の合理化、効率化及び正確性の向上を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。
(電算化事項)
第2条 電算化を図る事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 住民情報に関すること。
(2) 内部管理情報に関すること。
(3) その他行政上必要とする事務に関すること。
(電算化推進運営委員会の設置)
第3条 第1条の目的を達成するために必要な事項を審議するために、電算化推進運営委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成するものとする。
2 委員長は、経営企画部長を充てるものとする。
3 副委員長は、市長公室長を充てるものとする。
4 委員には次の各号に掲げる者を充てるものとする。
(1) 総務部長
(2) 市民部長
(3) 保健福祉部長
(4) 環境経済部長
(5) 建設部長
(6) 教育部長
(7) 議会事務局長
(8) 経営企画部次長
(9) 政策企画課長
(10) 財政課長
(11) デジタル推進課長
(12) 管財課長
(全部改正〔平成16年訓令2号〕、一部改正〔平成17年訓令12号・22年1号・23年2号・5号・25年4号・26年2号・27年1号・28年5号・29年2号・令和4年7号・5年8号〕)
(審議事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 全庁的な電算化の計画に関すること。
(2) 第7条第4項に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(会議の運営)
第6条 委員長は委員会を招集し、会議の議長となるものとする。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長が不在、又は欠けたときは、その職務を代理するものとする。
3 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができるものとする。
(電算化計画)
第7条 課所局等の長(以下「課長等」という。)は、翌年度以降に電算化を要する事務、現行システムの重要な変更及び新たなシステムの導入について、電算化業務計画書(様式第1号)を作成し、原則として毎年6月末日までにデジタル推進課長に提出するものとする。ただし、デジタル推進課長が特に認めた場合は、この限りでないものとする。
2 前項の場合において、他の課所局等が所管する業務の記録情報等を利用するときは、当該課長等の許可を得て提出するものとする。
3 デジタル推進課長は、翌年度以降に電算化を計画する事務、現行システムの重要な変更内容及び新たなシステムの導入等について、その計画書を作成しなければならない。
4 前項に規定する計画書の中で、全庁的であり、かつ、重要な業務計画については、委員会の審議事項とするものとする。
(一部改正〔平成13年訓令2号・29年2号・令和4年7号〕)
2 課長等は、電子計算機器の新設、増設及び機種変更が必要となるときは、電算端末機設置計画書(様式第3号)を作成し、デジタル推進課長に提出するものとする。
4 前項の場合において、重要性がある事項については、関係部長との調整を行うものとする。
(一部改正〔平成13年訓令2号・29年2号・令和4年7号〕)
(進行管理)
第9条 課長等は電算化の推進について、常に進行管理を行わなければならない。
2 課長等は進行管理上問題等が発生した場合は、速やかにデジタル推進課長に報告するものとする。
3 デジタル推進課長は前項について、必要に応じ関係部長に報告するものとする。
(一部改正〔平成13年訓令2号・29年2号・令和4年7号〕)
(庁議への付議)
第10条 委員長は、電算化推進のうえで重要な事項であると認めるときは、これを庁議へ付議するものとする。
(調整グループ)
第11条 委員会の補助機関として調整グループを置く。
2 調整グループは、委員長が指名した職員をもって構成するものとする。
3 調整グループ会議は、委員長が招集するものとする。
(調整グループの業務)
第12条 調整グループは、委員長の命を受けた電算化推進に関する事項の調査、研究及び協議を行い、その内容を委員長に報告するものとする。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は電算化担当課において行う。
(一部改正〔平成13年訓令18号・29年2号〕)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 牛久市電算化推進運営委員会設置要綱(平成7年訓令第15号)は、廃止する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第11号)
(施行期日)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第18号)
この規程は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第23号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成13年訓令2号・18号・16年2号・令和4年7号〕)
(全部改正〔平成16年訓令2号〕、一部改正〔令和4年訓令7号〕)
(一部改正〔平成13年訓令2号・18号・16年2号・令和4年7号〕)