○牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年9月17日

条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第3項の規定に基づき、情報公開制度、情報公表制度及び個人情報保護制度並びに審議会等(法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関をいう。以下同じ。)の会議の公開の適正な運営を図るため、牛久市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(一部改正〔平成18年条例7号〕)

(所掌事務)

第2条 審査会は、実施機関(牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号。以下「公開条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関及び牛久市個人情報保護条例(平成16年条例第32号。以下「保護条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 公開条例第21条の規定による審査請求に関する事項

(2) 保護条例第7条の規定による個人情報の取扱いの制限に関する事項

(3) 保護条例第8条第1項第8号及び同条第2項の規定による個人情報の取得の制限に関する事項

(4) 保護条例第10条第2項第9号及び同条第3項の規定による個人情報の利用及び提供の制限に関する事項

(5) 保護条例第11条第2号の規定による通信回線による結合の制限に関する事項

(6) 保護条例第38条の規定による訂正請求に対する措置に関する事項

(7) 保護条例第46条の規定による利用停止請求に対する措置に関する事項

(8) 保護条例第50条の規定による審査請求に関する事項

(9) 審議会等の会議の公開の運営に係る基本的事項又は重要な事項

(10) 情報公開制度、情報公表制度及び個人情報保護制度の運営に係る基本的事項又は重要な事項

2 審査会は、前項第9号及び第10号に規定する制度の改善等に関する重要事項について、実施機関に対し建議することができる。

(一部改正〔平成18年条例7号・28年4号〕)

(組織)

第3条 審査会は、委員6名によって組織する。

2 委員は、非常勤とし、優れた見識を有するもののうちから市長が委嘱する。

3 審査会に、2つの審査部会を置き、各々前条各号の調査審議等を行い、答申を行うものとする。ただし、答申の公平公正性を保つため又は重要な事件等については、審査部会の裁量により、審査会による調査審議等を行い、答申を行うものとする。

4 審査部会は、各3名の委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長等)

第6条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職を代理する。

4 審査部会に、会長の指名するところにより部会長を置き、審査部会を主宰する。

(会議)

第7条 会長は、審査会を招集し、会議の議長となる。

2 会長は、部会長の意見を聴いて、審査部会を招集する。この場合において、審査部会の議長は、部会長が務めるものとする。

3 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 審査部会は、審査部会に所属する委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。

5 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 審査部会の会議の議事は、部会員全員により決し、意見の一致が見られなかったときは、部会長は、審査会に当該事件を送付するものとする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、情報公開制度及び個人情報保護制度担当課において処理する。

(審査会等の調査権限)

第9条 審査会及び審査部会(以下「審査会等」という。)は、第2条第1号又は第8号の事項の調査審議に関し、必要があると認めるときは、公開条例第13条に規定する公開決定等、保護条例第27条に規定する開示決定等、保護条例第38条に規定する訂正決定等又は保護条例第46条に規定する利用停止決定等(以下「決定処分」という。)に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会等に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 公開条例第21条又は保護条例第50条の規定により諮問をした実施機関は、審査会等から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。

3 審査会等は、必要があると認めるときは、公開条例第21条又は保護条例第50条の規定により諮問をした実施機関に対し、決定処分に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会等の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会等に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会等は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第15条において同じ。)又は公開条例第21条若しくは個人情報保護条例第50条の規定により諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(意見の陳述)

第10条 審査会等は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会等がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会等の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(意見書等の提出)

第11条 審査請求人等は、審査会等に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会等が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれをしなければならない。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(委員による調査手続)

第12条 会長及び部会長は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第9条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第10条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(提出資料の写しの送付等)

第13条 審査会は、第9条第3項若しくは第4項又は第11条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会等に対し、審査会等に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会等は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会等は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(調査審議手続の非公開)

第14条 審査会等の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第2条第9号及び第10号に規定する調査審議については、公開するものとする。

(答申書の送付等)

第15条 審査会等は、公開条例第21条又は保護条例第50条の規定に基づき諮問がなされた事件について、調査審議が終了したときは、直ちに諮問をした実施機関に対し、答申を行わなければならない。

2 実施機関は、審査会等の答申を受けたときは、公開条例第23条又は保護条例第52条の通知とともに当該答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付し、答申の内容を公表するものとする。ただし、当該公表すべき内容が、公開条例第7条から第11条までの規定に基づく非公開情報、又は保護条例第20条から第24条までの規定に基づく不開示情報に該当する場合は、当該規定を適用する。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会等の調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(牛久市個人情報保護審議会条例の廃止)

2 牛久市個人情報保護審議会条例(平成15年条例第31号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に牛久市情報公開等条例(平成11年条例第16号。以下「公開等条例」という。)第24条第1項に規定する牛久市情報公開審査会(以下「公開審査会」という。)に諮問された不服申立てについては、この条例による審査会に諮問されたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に公開等条例第26条第3項の規定により、公開審査会の委員である者は、引き続きこの条例第3条第2項の規定による委員の職にあるものとし、その任期は、この条例第4条第1項の規定にかかわらず、その残任期間とする。

(牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

牛久市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成16年9月17日 条例第33号

(平成28年4月1日施行)