○牛久市総合行政ネットワークシステム管理及び運営に関する要綱
平成19年3月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、牛久市総合行政ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ネットワーク運営機能の体制)
第2条 ネットワークの適正な管理及び運営を図るため、次に掲げる者を置く。
(1) 登録分局責任者
(2) 審査承認者
(3) 審査担当者
(4) 受付担当者
(登録分局責任者)
第3条 登録分局責任者は、ネットワーク運営機能に携わる要員に対する方針指示、作業指示及び作業結果の確認等を行い、ネットワーク運営機能を統括する。
2 登録分局責任者は、総務部長をもって充てる。
3 登録分局責任者に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。
(一部改正〔平成23年訓令5号・25年4号〕)
(審査承認者)
第4条 審査承認者は、電子署名を証明する書類(以下「証明書」という。)の発行申請、更新申請、廃止申請及び失効申請の審査結果の承認を行う。
2 審査承認者は、総務課長をもって充てる。
3 審査承認者に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。
(審査担当者)
第5条 審査担当者は、証明書の発行申請、更新申請、廃止申請及び失効申請の審査事務を行う。
2 審査担当者は、総務課文書担当グループのリーダーをもって充てる。
3 審査担当者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。
(受付担当者)
第6条 受付担当者は、次の事務を行う。
(1) 証明書の発行申請、更新申請、廃止申請及び失効申請の受付
(2) 申請者との連絡調整及び申請書類等の整理
(3) 発行事務のLGWAN運営主体との手続き及び発行における鍵情報等の配付
2 受付担当者は、総務課文書担当者をもって充てる。
3 受付担当者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者が職務を代行するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ネットワークの管理及び運営に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。