○牛久市ファイリングシステムの維持及び管理に関する要綱
平成13年9月28日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は、牛久市文書取扱規則(平成12年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、ファイリングシステムによる文書の適正な維持及び管理を確保するために必要な事項を定め、もって効率的な文書事務の執行による市の最適な意思決定に資するとともに、文書の共用化の推進及び文書の適正な廃棄による環境に配慮した循環型の社会の構築に寄与することを目的とする。
(総務部長の職務)
第2条 総務部長は、次の各号に掲げる事項について総括管理する。
(1) ファイリングシステム維持のための指導
(2) ファイリングシステムの運用による行政事務効率化のための改善
(3) その他前条に規定する目的達成のために必要な指導及び改善
(一部改正〔平成16年訓令2号・23年2号・5号・25年4号・29年2号〕)
2 前項に定める点検は、課等の長による内部点検及び総務課長による維持管理実施点検(以下「実施点検」という。)とする。
(一部改正〔平成16年訓令1号・2号・29年2号〕)
(内部点検の実施)
第4条 課等の長は、内部点検を実施する日(以下「ファイリングの日」という。)を定めるものとする。
2 課等の長は、年度の当初に年度分のファイリングの日の実施日及び実施点検項目を計画した予定表を総務課長に提出しなければならない。
3 課等の長は、内部点検を1月に1回以上実施するものとする。
4 課等の長は内部点検を実施するときは、職員の中から点検を担当する責任者及び担当者をファイリングの日ごとに選任し、当該点検を実施させるものとする。
(一部改正〔平成16年訓令2号・29年2号〕)
(1) 執務室内における執務環境の整備
(2) ファイリングキャビネット内文書の基本的な収納状態
(3) 検索性の高い文書の管理
(4) 文書共用化の推進
(5) 執務室以外の文書及び物品の保管状態
(6) その他ファイリングシステムの維持及び管理の向上に必要な事項
(内部点検結果の報告)
第6条 課等の長は、内部点検の実施結果を、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成16年訓令2号・29年2号〕)
(内部点検の結果による改善の実施)
第7条 課等の長は、内部点検を実施した結果、課等におけるファイリングシステムの維持及び管理について改善の必要があると認めるときは、改善を実施しなければならない。
(実施点検及び事前研修の実施)
第8条 総務課長は、毎年度1回実施点検を実施する。
2 総務課長は、実施点検を実施するに当たっては、規則第9条に定める文書取扱責任者及び文書取扱者並びに課等の長が指名する職員に対して、点検内容に関する事前研修を実施することができる。
(全部改正〔平成16年訓令1号〕、一部改正〔平成16年訓令2号・29年2号〕)
(実施点検自己点検表の提出)
第9条 課等の長は、点検内容について、別に定めるファイリングシステム維持管理点検表(以下「維持管理点検表」という。)を総務課長が指定する日までに総務課長に提出し、実施点検を受けるものとする。
(全部改正〔平成16年訓令1号〕、一部改正〔平成16年訓令2号・29年2号〕)
(実施点検の評価)
第10条 総務課長は、実施点検を実施したときは、点検を受ける課等の維持管理点検表並びに第6条に規定する報告、実施点検及び文書引継時評価により課等の個別評価を行うものとする。
(全部改正〔平成16年訓令1号〕、一部改正〔平成16年訓令2号・29年2号〕)
(実施点検評価の報告と通知)
第11条 総務課長は、前条に規定する個別評価を行ったときは、総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、評価の結果を市長に報告するとともに、課等に通知するものとする。
3 総務部長は、評価の結果によりファイリングシステムの適正な維持及び管理を確保する必要があると認めるときは、該当する課等に対して必要な指導を行うものとする。
(一部改正〔平成16年訓令1号・2号・23年2号・5号・25年4号・29年2号〕)
(実施点検評価の結果に基づく改善の実施)
第12条 課等の長は、通知された実施点検評価の結果を受け、必要な改善を実施し、ファイリングシステムの維持及び管理の向上に務めなければならない。
2 実施点検の評価が総務課長の定める基準に到達しない課等の長は、評価が通知された後、別に定めるところにより再点検を行わなければならない。
(全部改正〔平成16年訓令1号〕、一部改正〔平成16年訓令2号・29年2号〕)
(文書廃棄の方針)
第13条 総務課長は、保存期間が満了した文書及び文書の移替え並びに引継ぎにより発生する随時廃棄文書の廃棄について、資源の再利用を考慮した資源循環型の社会構築を目指した文書の廃棄に努めるものとする。
(一部改正〔平成16年訓令2号・29年2号〕)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、ファイリングシステムの維持及び管理の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。