○市長の専決処分事項に関する件
昭和49年12月17日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。
(1) 市が当事者である和解で、その目的の額が1件当たり100万円以下のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が1件当たり100万円以下のもの
附則(令和2年12月18日)
この議決は、令和3年1月1日から施行する。
○市長の専決処分事項に関する件
昭和49年12月17日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。
(1) 市が当事者である和解で、その目的の額が1件当たり100万円以下のもの
(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が1件当たり100万円以下のもの
附則(令和2年12月18日)
この議決は、令和3年1月1日から施行する。
昭和49年12月17日 種別なし
(令和3年1月1日施行)
◆ | 昭和49年12月17日 | 種別なし |
◇ | 令和2年12月18日 | 種別なし |