○市長の専決処分事項に関する件

昭和49年12月17日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。

(1) 市が当事者である和解で、その目的の額が1件当たり100万円以下のもの

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が1件当たり100万円以下のもの

(令和2年12月18日)

この議決は、令和3年1月1日から施行する。

市長の専決処分事項に関する件

昭和49年12月17日 種別なし

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和49年12月17日 種別なし
令和2年12月18日 種別なし