○牛久市行政手続条例施行規則

平成8年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市行政手続条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第2条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

牛久市行政手続条例施行規則

平成8年3月18日 規則第1号

(平成8年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年3月18日 規則第1号