○牛久市後援等に関する事務処理要綱

平成7年5月10日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、牛久市が個人若しくは牛久市以外の団体の主催する事業の後援又は共催(以下「後援等」という。)をすることに関し必要な事項を定め、もって当該事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(2) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(対象)

第3条 本市が後援等をすることができる事業は、次の各号に掲げる要件に適合するものとする。

(1) 営利、売名を伴わないものであること。

(2) 政治活動又は宗教活動を目的としないものであること。

(3) 主催者の身元(団体の場合は、設置目的及び組織の構成員等)が明確であり、かつ、事業遂行能力が十分であると判断できるものであること。

(4) 事業の開催又は開催の場所が公衆衛生及び災害防止について、十分な対策が講じられているものであること。

(5) 入場料、出品料又は参加料等が高額でないこと。

(6) その他事業が公共の福祉の増進に寄与するものであること。

(後援等の実施)

第4条 本市の後援等は、原則として当該事業について後援、共催し、又は協賛する団体としての名義使用に限り、物的及び財政的援助は、一切行わないものとする。

(申請)

第5条 本市の後援等を受けようとする個人又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、牛久市後援・共催申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に申請するものとする。

(1) 申請者の身元又は組織の概要を明らかにする書類

(2) 事業の内容を明らかにする書類

(3) 収支予算書

(4) その他事業に関する資料で市長が必要と認めるもの

(一部改正〔平成28年訓令2号〕)

(審査及び決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、後援等をすることが適当と認めたものについては、牛久市後援・共催承諾通知書(様式第2号)を、不適当と認めたものについては、牛久市後援・共催申請却下通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定による後援等の承諾に際し、必要な条件を付すことができる。

(後援等事業実施者の責務)

第7条 前条第1項の規定により牛久市後援・共催承諾通知書の交付を受けた申請者(以下「後援等事業実施者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) プログラム、ポスター、案内状、パンフレット、入場整理券その他の事業実施に関する印刷物等を市長に提出すること。

(2) 事業を中止し、又は第5条の規定による申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに市長に届け出ること。

(後援の取消し)

第8条 市長は、後援等事業実施者が次の各号の一に該当するときは、後援等の承諾を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に適合しないとき。

(2) 第6条第2項に規定する条件に違反したとき。

(3) その他市長において必要と認めるとき。

2 前項の取消しは、牛久市後援・共催取消通知書(様式第4号)を当該後援等事業実施者に交付して行うものとする。

(事業報告)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、後援等事業実施者に対し、後援・共催事業実施報告書(様式第5号)の提出を求めることがある。

(庶務)

第10条 後援等に関する庶務は、秘書担当課において処理する。

2 前項の後援等が共催の場合は、当該共催に関連のある課の長の合議を経るものとする。

(全部改正〔平成16年訓令9号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成28年訓令2号〕)

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(一部改正〔平成16年訓令9号〕)

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牛久市後援等に関する事務処理要綱

平成7年5月10日 訓令第10号

(平成28年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年5月10日 訓令第10号
平成14年11月29日 訓令第21号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成16年11月10日 訓令第9号
平成28年3月14日 訓令第2号