○牛久市地球温暖化防止実行計画実施要綱
平成13年3月13日
訓令第1号
牛久市地球温暖化防止実行計画策定及び実施推進体制要綱(平成12年訓令第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第8条の規定に基づき、牛久市の実施する事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画(以下「実行計画」という。)の推進について必要な事項を定める。
(一部改正〔平成16年訓令2号〕)
(対象範囲)
第2条 実行計画の対象範囲は、牛久市の事務及び事業に係るすべての施設とする。
(委員会の設置)
第3条 実行計画を推進していくため、牛久市地球温暖化防止推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(一部改正〔平成16年訓令2号〕)
(委員会の所掌事項)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画に係る審議に関すること。
(2) 実行計画の効率的推進に関すること。
(3) その他実行計画に関して、必要な事項に関すること。
(一部改正〔平成17年訓令15号〕)
(組織)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、環境経済部長をもって充てる。
4 委員は、教育長、市長公室長、環境経済部を除く各部の長及び議会事務局長をもって充てる。
(一部改正〔平成13年訓令23号・16年2号・17年7号・19年10号・22年1号・23年2号・5号・25年4号・26年2号・28年3号・29年2号〕)
(委員長の職務等)
第6条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集し、委員の過半数の出席により成立する。
(責任者等の配置)
第8条 実行計画の円滑な推進を図るために、次の各号に掲げる責任者等を置く。
(1) 環境管理統括責任者
(2) 環境管理責任者
(3) 環境管理者
(4) 環境管理推進員
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年15号〕)
(環境管理統括責任者)
第9条 環境管理統括責任者は、市長をもって充て、最高責任者として実行計画を統括する。
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年15号〕)
(環境管理責任者)
第10条 環境管理責任者は、環境経済部長をもって充て、実行組織の責任者として実行計画を推進する。
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年7号・15号・26年2号・29年2号〕)
(環境管理者)
第11条 環境管理者は、各課局等の長をもって充て、各課局等における実行計画の進行管理を統括する。
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年15号〕)
(環境管理推進員)
第12条 環境管理推進員は、各課局等の長が指名する職員をもって充て、環境管理者を補佐し実行計画を推進する。
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年15号〕)
(庶務)
第13条 実行計画の推進についての庶務は、地球温暖化防止実行計画推進担当課において行う。
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年15号〕)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(一部改正〔平成16年訓令2号・17年15号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第23号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。