○牛久市財務事務等審査委員会規程
平成14年6月18日
訓令第15号
(設置)
第1条 本市の財務事務等の執行について必要な調査及び検討を行うため、牛久市財務事務等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市の財務事務等のうち、次に掲げる事項について調査及び検討を行うものとする。
(1) 契約事務の執行に関すること。
(2) 出納事務の執行に関すること。
(3) その他財務事務等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、市長公室長、経営企画部長、総務部長、財政課長、契約検査課長、人事課長及び会計課長の職にある者をもって組織する。
(全部改正〔平成16年訓令2号〕、一部改正〔平成23年訓令5号・25年4号・27年1号・28年5号〕)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は経営企画部長を、副委員長は総務部長を充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(一部改正〔平成16年訓令2号・23年5号・25年4号・28年5号〕)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対して、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。この場合において、関係者は、資料の提出等を求められた場合は、委員会の要求に応じなければならない。
(報告)
第7条 委員会は、調査及び検討の経過並びに結果を市長に報告し、必要な指示を市長から受けなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。