○牛久市行政改革実施計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成9年4月16日

訓令第5号

(設置)

第1条 牛久市行政改革大綱に基づく実施計画(以下「実施計画」という。)を策定するため牛久市行政改革実施計画策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ワーキングチームは、牛久市行政改革推進本部の方針に従い次の事項を所掌する。

(1) 実施計画策定のための資料収集、現状分析に関すること。

(2) 実施計画素案の作成に関すること。

(3) その他実施計画策定に関すること。

(組織)

第3条 ワーキングチームは、市長が任命する市職員をもって組織する。

(任期)

第4条 ワーキングチーム構成員は、実施計画策定後、解任されるものとする。

(運営)

第5条 ワーキングチームの会議は、牛久市行政改革推進本部長の命により、行政改革推進担当課長が必要に応じて随時招集し、会議を総理する。

(一部改正〔平成13年訓令2号〕)

(庶務)

第6条 ワーキングチームの庶務は、行政改革推進担当課において行う。

(一部改正〔平成13年訓令2号〕)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

牛久市行政改革実施計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成9年4月16日 訓令第5号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年4月16日 訓令第5号
平成13年3月28日 訓令第2号