○牛久市行政改革実施計画策定ワーキングチーム設置要綱
平成9年4月16日
訓令第5号
(設置)
第1条 牛久市行政改革大綱に基づく実施計画(以下「実施計画」という。)を策定するため牛久市行政改革実施計画策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ワーキングチームは、牛久市行政改革推進本部の方針に従い次の事項を所掌する。
(1) 実施計画策定のための資料収集、現状分析に関すること。
(2) 実施計画素案の作成に関すること。
(3) その他実施計画策定に関すること。
(組織)
第3条 ワーキングチームは、市長が任命する市職員をもって組織する。
(任期)
第4条 ワーキングチーム構成員は、実施計画策定後、解任されるものとする。
(運営)
第5条 ワーキングチームの会議は、牛久市行政改革推進本部長の命により、行政改革推進担当課長が必要に応じて随時招集し、会議を総理する。
(一部改正〔平成13年訓令2号〕)
(庶務)
第6条 ワーキングチームの庶務は、行政改革推進担当課において行う。
(一部改正〔平成13年訓令2号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。