○牛久市行政改革推進本部設置に関する訓令

平成17年3月29日

訓令第4号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営の確立に向けて、行財政の改革を全庁的に審議し、推進するため、牛久市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定に関すること。

(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長を本部員には別表に掲げる者をもって充てる。

(一部改正〔平成19年訓令10号〕)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(幹事会)

第6条 推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。

3 代表幹事には行政改革推進担当課長を、幹事には市長が任命した者をもって充てる。

(幹事会の会議)

第7条 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、主宰する。

2 幹事会の会議は、推進本部に付議すべき議案の調整及び本部長の命を受けた案件の処理を行う。

3 代表幹事は、必要と認めるときは、幹事以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、行政改革推進担当課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日訓令第5号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成29年訓令2号〕)

本部員

教育長

市長公室長

経営企画部長

総務部長

市民部長

保健福祉部長

環境経済部長

建設部長

教育部長

議会事務局長

牛久市行政改革推進本部設置に関する訓令

平成17年3月29日 訓令第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月29日 訓令第4号
平成19年3月29日 訓令第10号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成23年5月30日 訓令第5号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年3月18日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第2号