○牛久市行政改革推進委員会設置条例
昭和60年5月16日
条例第14号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現を推進するため、牛久市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、牛久市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
2 委員会は、行政改革推進本部から、行政改革大綱の推進状況について定期的に報告を受ける。
3 委員会は、行政改革推進本部に対し、行政改革大綱の推進について必要な助言を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、住民の代表者等から市長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、行政改革推進担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、交付の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員である者の任期は、平成15年3月31日までとする。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。