○牛久市総合計画進行管理規則
平成14年3月29日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、本市総合計画における基本構想及び基本計画に掲げられた行政目的の計画的な実現を図るために、市の施策が計画どおり進行するよう管理体制を確立し、本市行財政の総合的かつ効率的な執行を確保することを目的とする。
(一部改正〔平成18年規則42号〕)
(進行管理の内容)
第2条 この規則により実施する進行管理は、次のとおりとする。
(1) 牛久市総合計画を推進する具体的な手段である事務事業を予算的裏付けをもって位置付ける実施計画の策定
(2) 基本計画に掲げられた施策で、特に重要な施策及び事業(以下「重要施策」という。)の進行管理
(一部改正〔平成18年規則42号〕)
(進行管理の事務分担)
第3条 牛久市総合計画の進行管理に関する事務分担は、次のとおりとする。
(1) 総合計画主管部(室)長は、総合計画の進行管理に関する事務を総括する。
(2) 事務事業主管部課長等は、所掌する事務事業の進行管理に必要な事務を行う。
(一部改正〔平成15年規則43号・16年15号〕)
(実施計画の期間)
第4条 実施計画の期間は、当該年度以降3箇年とする。
2 実施計画は、毎年のローリングシステムにより見直しを図る。
(一部改正〔平成18年規則42号〕)
(実施計画の策定)
第5条 実施計画の策定作業は、当初予算の編成過程において実施するものとする。
(一部改正〔平成22年規則49号〕)
(重要施策の決定)
第6条 第2条第2号の規定による重要施策の指定は、予算の成立後、総合計画主管部(室)長が事務事業主管課長等の意見をきいて選定し、庁議等の議を経て市長が決定する。
2 総合計画主管部(室)長は、前項の規定により重要施策が決定されたときは、当該事務事業を所掌する事務事業主管課長等に対し、直ちに通知するものとする。
3 重要施策決定後、何らかの事由により重要施策を追加又は削除する必要が生じたときは、第1項の規定を準用する。
(一部改正〔平成15年規則43号・16年15号・18年42号〕)
(重要施策の進行管理表の作成)
第7条 前条第2項の規定により通知を受けた事務事業主管課長等は、四半期ごとに区分した重要施策進行管理表(以下「進行管理表」という。)を作成し、市長の指定する日までに総合計画主管部(室)長に提出するものとする。
2 総合計画主管部(室)長は、前項の規定により提出された進行管理表を調整のうえ庁議等の議を経て市長の承認を受けるものとする。
(一部改正〔平成15年規則43号・16年15号・18年42号〕)
(重要施策の執行管理)
第8条 事務事業主管課長等は、重要施策の四半期ごとの執行状況を進行管理表により当該四半期経過後20日以内に総合計画主管部(室)長に提出するものとする。
2 総合計画主管部(室)長は、前項の規定により提出された進行管理表について、内容を調査のうえ庁議等の議を経て市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則43号・16年15号・18年42号〕)
(問題点等の報告)
第9条 事務事業主管課長等は、重要施策の執行又は管理に当たって発生した問題点及びその解決の経過について、前条第1項に規定する進行管理表により総合計画主管部(室)長に報告するものとする。
(一部改正〔平成15年規則43号・16年15号・18年42号〕)
(問題点に対する措置)
第10条 総合計画主管部(室)長は、第8条第1項に規定する進行管理表に基づき、調整を要する事項を明確化し、重要施策主管課長との協議を行い、当該事務事業に対する是正の措置を講ずるものとし、特に調整を要する事項については、庁議等に付議し問題点の解決を図るものとする。
(一部改正〔平成15年規則43号・16年15号・18年42号〕)
(進行管理台帳の整備)
第11条 事務事業主管課長等は、進行管理表の写しを重要施策ごとに分類し、進行管理台帳として保管するとともに常に所掌する重要施策の執行状況の把握に努めなければならない。
(一部改正〔平成18年規則42号〕)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、他に定めるものを除き必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第43号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月10日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。