○牛久市職員の流動体制に関する規則
平成5年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、業務の繁閑に応じて部課グループ相互間における臨時的な職員の流動体制を確立することにより、組織の活性化と行政運営の効率化を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成13年規則43号〕)
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部長 牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)第4条第2項に定める部長及び室長をいう。
(2) 課長 牛久市行政組織規則第4条第2項に定める課長をいう。
(3) 職員 前2項に規定する職員以外の職員をいう。
(全部改正〔平成18年規則16号〕、一部改正〔平成19年規則22号〕)
(職員の課内流動)
第3条 課長は、グループの繁忙等が予想され職務の遂行が困難であると認められる場合は、課内グループ間における職員の臨時流動を行うことができる。
2 課長は、前項の職員の臨時流動を行う場合は、所属部長及び所属次長の意見等を求めるとともに、課内流動のみでは対処できないと判断したときは、所属部長及び所属次長に課内流動のみでは対処できない旨を申し出ることができる。
(一部改正〔平成13年規則43号・21年14号〕)
(職員の部内流動)
第4条 部長は、前条第2項の申出を受けた場合において、その内容、事情等を勘案し、課内流動のみでは調整できないと認めたときは、部内関係課長に協議し、職員を臨時的に部内他課へ流動することができる。
2 部長は、前項の職員の臨時流動を行う場合は、副市長の意見等を求めるとともに、部内流動のみでは対処できないと判断したときは、副市長に部内流動のみでは対処できない旨を申し出ることができる。
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
(一部改正〔平成19年規則22号・21年14号〕)
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
2 職員の臨時流動の命令権者は、臨時流動される職員(以下「流動職員」という。)に対して、臨時流動通知書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、臨時流動期間が5日以内の場合については、臨時流動通知書の交付を省略することができる。
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
(流動職員の所属、身分等)
第8条 流動職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その職務については、当該流動先の各所属長の指揮監督を受けるものとする。
(一部改正〔平成19年規則22号〕)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第43号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成13年規則43号〕)
(全部改正〔平成20年規則16号〕、一部改正〔平成21年規則14号・令和2年23号〕)