○牛久市職員の流動体制に関する規則

平成5年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、業務の繁閑に応じて部課グループ相互間における臨時的な職員の流動体制を確立することにより、組織の活性化と行政運営の効率化を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成13年規則43号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)第4条第2項に定める部長及び室長をいう。

(2) 課長 牛久市行政組織規則第4条第2項に定める課長をいう。

(3) 職員 前2項に規定する職員以外の職員をいう。

(全部改正〔平成18年規則16号〕、一部改正〔平成19年規則22号〕)

(職員の課内流動)

第3条 課長は、グループの繁忙等が予想され職務の遂行が困難であると認められる場合は、課内グループ間における職員の臨時流動を行うことができる。

2 課長は、前項の職員の臨時流動を行う場合は、所属部長及び所属次長の意見等を求めるとともに、課内流動のみでは対処できないと判断したときは、所属部長及び所属次長に課内流動のみでは対処できない旨を申し出ることができる。

(一部改正〔平成13年規則43号・21年14号〕)

(職員の部内流動)

第4条 部長は、前条第2項の申出を受けた場合において、その内容、事情等を勘案し、課内流動のみでは調整できないと認めたときは、部内関係課長に協議し、職員を臨時的に部内他課へ流動することができる。

2 部長は、前項の職員の臨時流動を行う場合は、副市長の意見等を求めるとともに、部内流動のみでは対処できないと判断したときは、副市長に部内流動のみでは対処できない旨を申し出ることができる。

(一部改正〔平成19年規則22号〕)

(職員の部外流動)

第5条 副市長は、前条第2項の申出を受けた場合において、その内容、事情等を勘案し、部内流動のみでは調整できないと認めたときは、関係部長、関係次長及び関係課長に協議し、他の部の職員を臨時的に前条第2項の申出をした部へ流動することができる。

(一部改正〔平成19年規則22号・21年14号〕)

(調整)

第6条 副市長は、第3条又は第4条の規定による職員の臨時流動の協議等において、必要があると認めるときは、調整のため当該協議に参加することができる。

(一部改正〔平成19年規則22号〕)

(流動の命令権者)

第7条 職員の臨時流動の命令権者は、第3条の規定による課内流動については所管課長、第4条の規定による部内流動については、所管部長、第5条の規定による部外流動については副市長とする。ただし、前条の調整が行われた場合には、副市長が、職員の臨時流動の命令権者となる。

2 職員の臨時流動の命令権者は、臨時流動される職員(以下「流動職員」という。)に対して、臨時流動通知書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、臨時流動期間が5日以内の場合については、臨時流動通知書の交付を省略することができる。

(一部改正〔平成19年規則22号〕)

(流動職員の所属、身分等)

第8条 流動職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その職務については、当該流動先の各所属長の指揮監督を受けるものとする。

(流動期間)

第9条 第3条乃至第5条に規定する期間は、その流動を行った日から1月を超えることができない。ただし、職員の臨時流動の命令権者は、関係者との協議等により、流動期間を更に1月延ばすことができる。

(報告)

第10条 課長は、第4条及び第5条の規定により職員の臨時流動を受けた場合には、人事担当課を経由して副市長に臨時流動に関する報告書(様式第2号)を、提出するものとする。

(一部改正〔平成19年規則22号〕)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年規則43号〕)

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(全部改正〔平成20年規則16号〕、一部改正〔平成21年規則14号・令和2年23号〕)

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牛久市職員の流動体制に関する規則

平成5年3月31日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年3月31日 規則第17号
平成13年8月31日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年3月31日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第23号