○牛久市議会の傍聴に関する規則

昭和60年1月23日

議会規則第1号

牛久町議会傍聴人取締規則(昭和29年議会規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年議会規則1号・令和8年1号〕)

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。

(傍聴証の交付)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名を傍聴受付簿に記入し、傍聴証の交付を受けなければならない。

2 報道関係者は、前項の規定にかかわらず、身分証明書又はそれに代わるものを係員に提示して傍聴することができる。

(一部改正〔平成18年議会規則1号・令和8年1号〕)

(傍聴証の提示)

第4条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴証を提示しなければならない。

(追加〔令和8年議会規則1号〕)

(傍聴証の返還)

第5条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを係員に返還しなければならない。

(追加〔令和8年議会規則1号〕)

(傍聴人の定員)

第6条 傍聴人の定員は、50人とする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他やむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(一部改正〔平成18年議会規則1号・令和8年1号〕)

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を持っている者

(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号又は第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(一部改正〔令和8年議会規則1号〕)

(議場への入場禁止)

第8条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(一部改正〔平成18年議会規則1号・令和8年1号〕)

(傍聴人の守るべき事項)

第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(一部改正〔平成18年議会規則1号・23年1号・令和8年1号〕)

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第10条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(一部改正〔平成18年議会規則1号・令和8年1号〕)

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成18年議会規則1号・令和8年1号〕)

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(一部改正〔平成18年議会規則1号・令和8年1号〕)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年議会規則第2号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

附則(平成3年議会規則第2号)

この規則は、平成3年12月16日から施行する。

附則(平成18年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年2月7日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市議会の傍聴に関する規則

昭和60年1月23日 議会規則第1号

(令和8年6月5日施行)