○地方議員・首長の兼業に関わる決議
平成元年12月21日
今日、地方議員の兼業問題が大きくクローズアップされ、これが住民の議員に対する不信の要素の1つになっていると言われている。当牛久市議会として住民と議会をより密着させるのは勿論の事、住民の議会および議員に対する感情をより向上させるために努力しなければならない。よって、地方自治法第92条の2にもとづき地方議員が関係する団体・個人は、当市発注の公共事業等に一切参入しないこととする。又、当市選出如何に関わらず県議会議員も同様とし、さらに、バーターの問題等を含め疑惑を最もまねきやすい自治体の長が関係する団体も、地方自治法第142条にもとづき一切の公共事業に参入しない旨申し合わせる。以上決議する。