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福祉・健康・医療・保険

新型コロナウイルスに係る障害手帳等の更新手続きの臨時的な取扱いについて(2020年5月25日更新)

身体障害者手帳

手帳に記載されている「再認定」時期が、令和2年3月から令和3年2月までの対象者は、再認定時期を1年延長します。窓口での更新手続きは必要ありません。

療育手帳

手帳に記載されている「次の再判定年月」が、令和2年3月から令和3年2月までの対象者は、再判定年月を1年延長します。窓口での更新手続きは必要ありません。

精神保健福祉手帳

令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える者は、診断書の提出を猶予することができます。

※診断書の提出を猶予するものであって、更新の申請は期限内に行っていただく必要があります。

自立支援医療(精神通院)

令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限を迎える者は、更新の申請を1年延長します。窓口での更新手続きは必要ありません。現在お持ちの受給証を引き続きご利用ください。

 

延長の見方

「再認定」「再判定」「受給者証期限」について

現在の認定時期 延長後の時期
令和2年3月 令和3年3月

令和2年4月

令和3年4月

令和3年1月

令和4年1月

令和3年2月 令和4年2月

 

関連ファイル

■新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した公費負担医療の延長措置について

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1781~1784) ファックス番号:029-874-0421

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