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仕事・産業

農地の転用届出(市街化区域内)(2023年6月15日更新)

農地法第4条、第5条転用届出の概要、申請書ダウンロードはこちらです

市街化区域内の農地を農地以外のものに利用(転用)するときに届出ます。
 調整区域の転用申請はこちらをクリックしてください。

届出提出先

農業委員会事務局の窓口  

受理,不受理通知

受理または不受理通知は,農業委員会に届出書の到達があった日から2週間以内に通知します。

農地等転用届出(市街化区域)の提出,添付書類(提出通数 各1通)

(1)農地転用届出書

土地の所有者本人が転用する場合 農地法第4条第1項第8号届出書(様式第2-1号)
土地の所有者以外の者が転用する場合
(所有権移転・賃借権,使用貸借権,地上権等の設定等)
農地法第5条第1項第7号届出書(様式第2-2号)


(2)添付書類(証明書類は,届出前3か月以内の原本とする。)

書類の種類 備考
1 届出土地の登記事項証明書
(全部事項証明書)
登記事項証明書に記載されている権利者の氏名,住所,商号,本店等が変更になっている場合は、変更履歴が確認できる住民票,戸籍証明,履歴事項証明等を添付。
登記名義人が死亡している場合は,遺言状(公正証書または裁判所の検認済),相続関係図,遺産分割協議書(戸籍謄本,印鑑証明書),相続放棄申述受理謄本等の相続人であることの書類を添付。
2 位置図
(縮尺1/1,000~1/25,000程度)
駅、市役所、学校、インターチェンジその他の公共施設等からの位置がわかるもので縮尺を明記。
3 届出土地が賃貸借の目的になっている場合には,賃貸借が解約されることを証する書面等 小作人等の借人が存する場合。
4 開発許可を受けたことを証する書面の写し
(都市計画法第29条の開発許可を受けることを必要とする場合)
農地法第4条の届出は添付不要。

* 500平方メートル以上の開発行為は該当します。

(3)以下該当する場合の添付書類

書類の種類 備考
5 代理人委任状、復代理人委任状 代理届出の場合。
届出書と同じ印鑑を捺印。
6 求積図,測量図

土地の一部を転用する場合 
(届出書の記載例)
地番欄: ○○○番の一部
面積欄: ○○○ m2 の内 ○○ m2

7 届出人が未成年者や被成年後見人等の場合は代理権限を証する書面 親権者を証する戸籍証明等。
成年後見登記事項証明等。
8 仮換地通知,証明 区画整理事業中の土地の場合。
届出書には,従前地と仮換地を併記する。

 

 その他

1.届出者が共有の場合は,届出書の氏名欄に持分を記載してください。
2.窓口にて届出者本人が氏名を自署する場合においては,捺印を省略することができます。
3.修正液、修正テープで修正した届出書は受付出来ないのでご注意ください。訂正補正がある場合は,補正履歴がわかるように捨印,訂正印で訂正してください。
4.著作権法により保護されている地図等を複写して届出書に添付する場合は,著作権者の許諾を受けてください。
5.地目変更の登記は法務局へ申請してください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線3701) ファックス番号:029-871-5781

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