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健康増進法一部改正に伴う受動喫煙防対策と牛久市の禁煙支援(2023年3月16日更新)

健康増進法一部改正に伴う受動喫煙防対策

 望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」が交付されました。受動喫煙対策が強化され、令和2年4月1日からは全面施行されます。概要は下記のとおりです。

1.受動喫煙について

受動喫煙の定義

受動喫煙とは「人が、他人の喫煙により発生したタバコの煙にさらされること」とされています

受動喫煙による健康リスク

受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群があります。受動喫煙を受けなければ、年間15,000人がこれらの病気で死亡せずに済んだと推計されています。


2.健康増進法の一部改正(受動喫煙防止)概要

国及び地方公共団体の責務

国及び地方公共団体は、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。

関係者の協力

国、県、市、施設管理者は受動喫煙防止のための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連会を図りながら協力するように努めなければならない。

喫煙する際の配慮義務

喫煙する人は、望まない受動喫煙を生じさせさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならない。

喫煙場所を設置する際の配慮義務

施設管理者は、喫煙場所を定める時は、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください 受動喫煙対策(厚生労働省) (外部リンク)


牛久市の禁煙支援

1.市保健師による禁煙相談

禁煙したいと思っている喫煙者を対象に、自分を見つめ、自分に合った禁煙方法が選択できるようなアドバイスをさせていただきます。定期的な相談(面談・電話・メール等)で3か月間サポートします。希望される方や詳しくお知りになりたい方はご連絡ください。
連絡先:電話029-873-2111(内線1742) 牛久市健康づくり推進課 禁煙相談担当まで


2.牛久市子どもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金

妊婦・18歳未満の子供と同居している喫煙者(妊婦本人も含む)で禁煙に成功した方に、禁煙外来治療費を一部助成する制度です。(詳しくはこちらへ)

【禁煙治療を実施している医療機関(牛久市内50音順)R4.4月現在

医療機関名 電話番号(市外局番029)
あだち内科クリニック 893-2777
井上内科クリニック 830-7555
牛久愛和総合病院 870-5525
太田医院 874-2281
セントラル総合クリニック 875-3511
そが内視鏡・消化器クリニック 897-3160
なかの循環器クリニック 846-2000
はなみずきクリニック 871-1711
ひたち野ファミリークリニック 871-8080

※保険診療の条件
   初回の診察で、次の4つの条件を確認します。これらの条件にすべてあてはまれば、健康保険
   を使って禁煙治療が受けられます。
     1. ただちに禁煙しようと考えている
     2. ニコチン依存症スクリーニングテスト(TDS、Tobacco Dependence Screener)が5点以上
     3. ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上
     4. 禁煙治療を受けることを文書により同意していること
         (受診時に直筆サインが必要です)

※「牛久市子どもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金」は上記以外の医療機関で 禁煙治療を受けた場合でも助成できます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康づくり推進課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1741~1747) ファックス番号:029-873-1775

メールでのお問い合わせはこちら

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