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くらし・手続き

空家等の適正管理について(2023年4月18日更新)

空家等の適正管理について

 近年、経済的な事情、相続の問題など様々な要因により、空家所有者及び管理者(以下「所有者等」と表記)による適切な管理がなされない管理不全空家が増加しており、屋根瓦などの建築部材の飛散や不審者の侵入のおそれといった不安の声が、市民から本市に対して寄せられています。

 このような状況に対し、本市では、市民の安全で安心な生活が脅かされることがないよう、防犯・防災上の観点から「牛久市あき家等の適正管理及び有効活用に関する条例」(以下「条例」と表記)を制定し平成24年7月1日に施行しました。
 また、平成27年5月には「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」と表記)が全面施行され、保安上、衛生上、景観上、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等に対する措置が定められました。

 市民の安全で安心な暮らしの実現のため、

空家等の所有者・管理者の皆様は空家の適正管理をお願いします。

市発行パンフレット: 空家適正管理チラシ(PDF形式/909.02KB) 

          ※市役所窓口等で配布しています。

【政府広報オンライン】

  年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?(外部サイトへリンク)

空家等とは

 特措法で空家等は、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。
空家 イラスト

空家やその敷地の管理は所有者・管理者の責任です

 空家を所有すること自体は問題ではありません。空家が問題となるのは、所有者等による適切な管理が行われずに管理不全となった場合です。
 空家は個人の私有財産であり、その管理はが行わなければなりません。近年、適正な管理が行われていない空家が増加しており、台風や地震などの際に部材の落下や飛散など周辺への危害が懸念されています。また、敷地の樹木や雑草が繁茂して周辺の生活環境衛生上問題になることや、不法侵入や火災の発生など防災・防犯上の問題にもつながります。
 所有者等は、隣の敷地や道路など周辺への支障がないように定期的に見回るなど十分注意し、管理することが必要です。所有者等の皆様は、自分が所有している空家等を定期的に点検する、自分で管理出来ない場合は業者等に依頼するなど、所有者等の責務を果たすことに努めて下さい。
 建物が倒壊したり、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、所有者等は損害賠償などの管理責任を問われることがあります。管理不全空家が問題となる前に所有されている空家について考えましょう。

管理不全空家は生活環境に影響します。お金がかかります。ご近所に迷惑をかけます。危険です。

次のようなことに注意し、空家等の適切な管理をお願いします。

作業の例示

管理不全空家に対する市の対応の流れ

 市の管理不全空家の所有者等に対して以下のような流れで改善を促しています。

管理不全空家に対する市の対応の流れ

空家等に関する情報提供のお願い

 周辺の生活環境に著しく影響を及ぼしている空家等に関する情報については、空家対策課までお寄せください。当課にて空家等の状況を確認し、必要に応じて所有者等に助言・指導等を行い、空家等の適切な管理を促します。
 
建設部 空家対策課
029-873-2111(代) FAX 029-872-2955

E-MAIL akiya@city.ushiku.ibaraki.jp

空家に関する関連情報

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは空家対策課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955

メールでのお問い合わせはこちら

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