くらし・手続き

事業所のごみについて(2023年5月31日更新)

事業所のごみについて

 ごみは大きく分けて、「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」に分類されます。
 事業系ごみとは事業活動に伴って生じるごみで、規模の大小や営利を目的とする・しないなどにかかわらず、あらゆる事業活動から出される全てのごみをいいます。
 個人商店、飲食店、工場、会社、事務所、病院、農家、大工など全ての事業活動が事業系ごみの対象となります。
 事業系ごみは、さらに「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。

●参考 事業系廃棄物分類早見表 [PDF形式/489.85KB]

 

事業者の責務について

 事業系ごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「牛久市廃棄物の処理及び再生利用の促進に関する条例」の規定により、事業者は自らの責任において適正に処理し、また、再生利用等を行うことによりできるだけごみの減量に努めなければならないと定められています。加えて、事業者は、廃棄物の減量及び処理に関して、国及び地方公共団体の施策へ協力しなければならないと定められています。

事業系ごみの処理方法

 産業廃棄物は市の清掃工場で受け入れができないので、自ら適正に処理するか、または専門の処理業者に処理を委託してください。
 事業系一般廃棄物は、市の清掃工場で処理できるので、自ら牛久クリーンセンターへ搬入するか、または市が許可した収集運搬業者に委託してください。なお、地域にあるごみ集積所には、ごみの量にかかわらず事業系一般廃棄物を出すことができませんので、注意してください。 

 ● 市の許可を受けた収集運搬業者に委託する場合:収集業者一覧 を参照のうえ、委託してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは廃棄物対策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1571~1573) ファックス番号:029-871-8888

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