くらし・手続き

牛久市 空家・空地バンク制度(2023年5月11日更新)

「牛久市空家・空地バンク制度」は、市内の空家及び空地を有効活用し、良好な住環境の確保並びに定住及び定期的な滞在の促進による地域の活性化を図るとともに、生活環境の保全を推進するための制度です。

こんな方はぜひご登録ください!

  • (物件所有者)息子夫婦と同居が決まって、今の自宅をどうしようか悩んでいる。
  • (利用希望者)家族が増えたので、広い家に引っ越ししたい、自然豊かな牛久市に移住したい。など

空家・空地バンク制度について

空家・空地バンク制度は、物件の売却や賃貸を希望する所有者から申し込みを受けた市内にある空家及び空地の情報を登録し、利用希望者(市に定住して、空家・空地バンクに登録された物件の利用を希望する方)に物件の情報を提供する制度です。

空家・空地バンク制度チラシ【PDF形式/2.61KB】

空家・空地バンクの仕組み

空家バンクの仕組みイメージ

対象となる物件

【空家】

次のいずれにも該当する建築物。
1. 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む)牛久市内にある建築物。ただし、賃貸借又は分譲を目的として建築されたものを除く。
2. 安全性に問題がなく、登記されている建築物。
※老朽化が著しい、大規模な修繕が必要な空家などは登録できないことがあります。

【空地】

居住を目的として建築物を建築することができる個人所有の土地で、現に使用させれておらず(近く使用しなくなる予定のものを含む。)良好な管理状態にあり、かつ、建築物が存在しない市街化区域内、市街化調整区域の既設団地内又は市街化調整区域内で線引前から建築物が建っていた土地(土地の不動産登記における表題部地目が宅地に限る。)をいう。

契約方法

市では契約交渉は行いませんが、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(宅建協会)と空家・空地バンクの媒介についての協定を締結しており、契約交渉は宅建協会の会員業者が行います。
なお、宅建協会の仲介には宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が必要となります。

登録について

1.物件の売却・賃貸を希望する所有者(売りたい・貸したい方)
申請要件 市内にある空家及び空地の所有権又は売却もしくは賃貸を行う権利を有する方
申込方法

以下の書類に必要事項を記入の上、空家対策課へ提出してください。
(1)【様式1】空家・空地バンク登録申込書PDF形式/115.57KB】
(2)【様式2】空家・空地バンク登録カード 【PDF形式/181.02KB】
(3)【様式3】同意書 【PDF形式/104.97KB】
※空家・空地バンクへの登録が認められた場合、物件に関する情報は広く公開いたします。
※契約交渉を依頼する仲介事業者については、茨城県宅地建物取引業協会(公益社団法人)牛久・龍ヶ崎支部の会員事業者のみ指定可能です。

変更の届出 空家・空地バンクの登録事項に変更があった場合は、以下の書類に必要事項を記入の上、空家対策課へ提出してください。
(1)【様式7】空家・空地バンク登録変更届出書 【PDF形式/61.98KB】
(2)【様式2】空家・空地バンク登録カード 【PDF形式/181.02KB】
※登録情報の変更内容を記したもの
抹消の届出 空家・空地バンクの登録を取り消す場合は、以下の書類に必要事項を記入の上、空家対策課へ提出してください。
(1)【様式9】空家・空地バンク登録抹消申出書【PDF形式/56.85KB】
登録期間の延長 空家・空地バンクの登録期間の延長を希望する場合は、以下の書類に必要事項を記入の上、空家対策課へ提出してください。
(1)【様式11】空家・空地バンク登録期間延長申出書 【PDF形式/60.93KB】
留意事項

市は空家に係る売買又は賃貸借の交渉及び契約について関与しません。

2.物件の購入・賃借を希望する利用希望者(買いたい・借りたい方)
申請要件 ・空家に定住し、又は空地を利活用し、地域の活性化に寄与できる方
・空家に定住し、又は空地を利活用し、当市の自然環境及び生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる方
申込方法 以下の書類に必要事項を記入の上、空家対策課へ提出してください
(1)【様式13】空家・空地バンク利用登録申込書 【PDF形式/111.21KB】
(2)【様式14】誓約書 【PDF形式/100.03KB】
変更の届出 空家・空地バンクの利用登録事項に変更があった場合は、以下の書類に必要事項を記入の上、空家対策課へ提出してください。
(1)【様式17】空家・空地バンク利用登録変更届出書 【PDF形式/54.58KB】
抹消の届出 空家・空地バンクの利用登録を取り消す場合は、以下の書類に必要事項を記入の上、空家対策課へ提出してください。
(1)【様式19】空家・空地バンク利用登録抹消申出書 【PDF形式/56.44KB】
登録期間の延長 空家・空地バンクの利用期間の延長を希望する場合は、以下の書類に必要事項を記入の上、空家対策課へ提出してください。
(1)【様式21】空家・空地バンク利用登録期間延長申出書 【PDF形式/61.31KB】
物件交渉の申込 交渉希望物件が決まりましたら、以下の書類に必要事項を記入の上、空家対策課へ提出してください。
(1)【様式23】空家・空地バンク物件交渉申込書 【PDF形式/106.03KB】
留意事項 市は空家に係る売買又は賃貸借の交渉及び契約について関与しません。

空家バンク物件情報 

現在空家バンクに登録されている物件については、「牛久市 物件紹介ページ」をご覧ください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは空家対策課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955

メールでのお問い合わせはこちら

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