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空家等対策の推進に関する特別措置法について(2023年4月5日更新)

空家等対策の推進に関する特別措置法とは

 近年、少子高齢化の影響により空家等が適正に管理されず、建物の一部が敷地外に崩れ落ちたり、敷地で生い茂った草木が隣家まで越境するなどの諸問題が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生活環境の保全や、空家等の活用の促進など空家等に関する対応を総合的かつ計画的に実施する必要があることから、平成26年22月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「特措法」と表記)が公布され、平成27年5月26日に完全施行となりました。
 特措法では空家等(建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地)の所有者に対して、適正管理に努めるよう義務付けられているほか、市町村による対策の実施等、さまざまな規定がなされています。

国(国土交通省)の空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部サイトへリンク)

空家等とは(法第2条第1項)

 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

空家

特定空家等とは(法第2条第2項)

 空家等のうち、下記の1~4の不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 上記の1 ~ 4のいずれかに該当する空家等を特定空家等に指定する場合があります。 市町村が特定空家等と判断した空家等については、特措法に基づく指導・勧告等の措置の対象となります。(特措法第14条)

特定空家等に対する措置

 特措法では、「特定空家等」に対して、適切な管理がなされるように、その所有者や管理者に対して、除却、修繕、立木竹の伐採など必要な措置をとるように、助言・指導勧告命令をすることができます。命令に従わない場合は行政代執行することができるようになりました。
 特定空家等として勧告されている建築物の土地については、固定資産税及び都市計画税に係る住宅用地特例は適用されなくなります。具体的には、固定資産税及び都市計画税の賦課期日である1月1日の時点で勧告を受けている特定空家等の敷地に供されている土地について、次年度の固定資産税及び都市計画税に係る住宅用地特例の適用が除外され、納税額が増加します。また、命令内容が履行されない場合は、50万円以下の過料に処されることがあります。
 行政代執行が行われた場合、行政は特定空家等所有者に対して、行政代執行に要した一切の費用を請求します。

流れ(特措法)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは空家対策課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内2531,2532) ファックス番号:029-872-2955

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