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福祉・健康・医療・保険

補装具費・日常生活用具費の給付等(車いす・補聴器・ストーマ装具など)(2023年4月3日更新)

補装具費の給付と修理

障がいのある人の、体の不自由なところを補うために、必要な補装具の購入や修理の費用の一部を公費で負担します。事前審査がありますので、必ず購入や修理の前に、申し込み手続きをしてください。

<対象者>

次の(1)と(2)の条件を満たす方
(1)介護保険の補装具では対応できない方
(2)身体障害者手帳を所持している者で、福祉相談センター等での判定の結果、補装具が必要と認められる方
※難病患者は、指定難病特定医療費受給者証、医師意見書等で必要と認める方が対象となります。

<補装具の種類>
障がいの種類 補装具の種類 
視覚障がい 盲人用安全杖、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く※) 
肢体不自由かつ言語障害 重度障害者用意思伝達装置

※一本杖については、日常生活用具の歩行補助杖が適用できる場合があります。

<費用>

購入・修理費用の1割が原則として自己負担になります。ただし、所得に応じて上限額が決められています。

<手続き>

申請書、身体障害者手帳、印鑑、見積書、意見書(盲人用安全杖、レディメイド手押し型車いす、歩行補助杖を除く)、世帯の所得を証明できる資料、個人番号(マイナンバー)

<利用者負担>
区分 世帯の収入状況    負担上限額(月額)
生活保護     生活保護受給世帯の人  0円
低所得   市町村民税非課税世帯の人 0円
一般 市町村民税課税世帯の人 ※37,200円

一般の区分で所得割が46万円以上の人がいる場合、補装具にかかる費用は全額自己負担になります

 

日常生活用具費の給付

日常生活の中での困難を改善して、自立した生活を送るための助けになる用具を給付します。必ず購入の前に、申し込み手続きをしてください。

<対象者>

次の(1)と(2)の条件を満たす方(所得制限あり)
(1)介護保険制度の日常生活用具では対応できない方
(2)身体障がい者手帳を所持している方
 (難病患者は特定疾患受給者証、医師意見書で必要と認められる方)

<費用>

購入費用の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限額が決められています。

<手続き>

申請書、身体障がい者手帳、印鑑、意見書、世帯の所得を証明できる資料

<主な品目>

種目

品目

給付を受けられる方

基準額(円)
[耐用年数]

介護・訓練支援用具

特殊寝台

(1)下肢又は体幹機能障がい2級以上で18歳以上の者

154,000

[8年]

(2)難病患者等で寝たきりの状態にあり、必要と認められる者

特殊マット

(1)下肢又は体幹機能障がい1級以上の者(常時介護を要する者に限る。)、重度又は最重度と判定された知的障がい者・児及び下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児で、3歳以上の者

19,600

[5年]

(2)難病患者等で寝たきりの状態にあり、必要と認められる者

特殊尿器

(1)下肢又は体幹機能障がい1級以上(常時介護を要する者に限る。)

67,000

[5年]

(2)難病患者等で自力で排尿できない状態にあり、必要と認められる者

入浴担架

下肢又は体幹機能障がい2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

82,400

[5年]

体位変換器

(1)下肢又は体幹機能障がい2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)

15,000

[5年]

(2)難病患者等で寝たきりの状態にあり、必要と認められる者

移動用リフト

(1)下肢又は体幹機能障がい2級以上の者

159,000

[4年]

(2)難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいがあり、必要と認められる者

訓練いす

下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児で、3歳から17歳までの者 

 

33,100

[5年]

訓練用ベッド

(1)下肢又は体幹機能障がい2級以上の障がい児で、学齢児以上から17歳までの者

159,200

[8年]

(2)難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいがあり、必要と認められる者

自立生活支援用具

入浴補助用具

(1)下肢又は体幹機能障がい者であって、入浴に介助を必要とする者

90,000

[8年]

(2)難病患者等で入浴に介助を要し、必要と認められる者

便器

(1)下肢又は体幹機能障がい2級以上の者

(2)難病患者等で常時介護を要し、必要と認められる者

手すりを付けない場合

4,450

[8年]

手すりを付けた場合

5,400

[8年]

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者又は厚生省事務次官通知(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳A以上の者で、てんかん発作等により転倒し、頭部を強打するおそれのある者

主材料がスポンジ及び革

15,200

[3年]

主材料がスポンジ、革及びプラスティック

36,750

[3年]

歩行補助つえ(一点支持のつえ)

下肢又は体幹機能障がい者

主材料が木材(十分な強度を有するもの)で外装はニス塗装のもの

2,200

[3年]

主材料が軽金属のもの

3,000

[3年]

移動・移乗支援用具(スロープ、手すり等)

(1)平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

60,000

[8年]

(2)難病患者等で下肢が不自由であり、必要と認められる者

特殊便器

(1)上肢障がい2級以上の者

151,200

[8年]

(2)難病患者等で上肢機能に障がいがあり、必要と認められる者

火災警報器

障がい等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

15,500

[8年]

自動消火器

(1)障がい等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

28,700

[8年]

(2)火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

電磁調理器

視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

41,000

[6年]

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がい2級以上(学齢児以上)の者

7,000

[10年]

聴覚障がい者用
屋内信号装置

聴覚障がい2級以上(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

87,400

[10年]

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

51,500

[5年]

ネブライザー
(吸入器)

(1)呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者

36,000

[5年]

(2)難病患者等で呼吸器機能に障がいがあり、必要と認められる者

電気式たん吸引器

(1)呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者

56,400

[5年]

(2)難病患者等で呼吸器機能に障がいがあり、必要と認められる者

発動発電機

 

 

 

 

(1)呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって、人工呼吸器、電気式たん吸引器、酸素濃縮器等(以下、この表において「人工呼吸器等」という。)を使用する者のうち必要と認められる者

(2)難病患者等で呼吸器機能に障がいがあり、人工呼吸器等を使用する者のうち必要と認められる者

100,000

[―]

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

17,000

[10年]

盲人用体温計
( 音声式 )

視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

9,000

[5年]

盲人用体重計

視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

18,000

[5年]

盲人用血圧計

 

視覚障がい2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

 

15,000

[5年]

動脈血中酸素飽和度測定器
(パルスオキシメーター)

(1)呼吸機能障がい3級以上又は心臓機能障がい3級以上の者であって、人工呼吸器の装着を必要とする者

157,500

[年]

(2)難病患者等で人工呼吸器の装着を必要とする者

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障がい者又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障がいを有する者

98,800

[5年]

情報・通信支援用具

視覚障がい2級以上又は上肢機能障がい2級以上の者(学齢児以上に限る。)

入力文字を音声化するソフト、強度の弱視者用に文字等を拡大するソフト又は画面の文字を音声化するソフト

100,000

[6年]

障がいに合わせることができる大型キーボード又はマウスが使えない者の操作棒

 

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級)の身体障がい者であって、必要と認められる者

383,500

[6年]

点字器

主に、情報の入手を点字により行う視覚障がい者

32マス18行、両面書真鍮板製

10,400

[7年]

32マス18行、両面書プラスティック製

6,600

[7年]

32マス4行、片面書アルミニューム製

7,200

[5年]

32マス12行、片面書プラスティック製

1,650

[5年]

点字タイプライター

視覚障がい2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

63,100

[5年]

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障がい2級以上の方

録音再生機

85,000

[6年]

再生専用機

35,000

[6年]

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障がい2級以上の者

99,800

[6年]

視覚障がい者用情報受信装置

視覚障がい2級以上の者(学齢児以上)

29,000

[6年]

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者であって、この装置により文字等を読むことが可能になる者

198,000

[8年]

盲人用時計

視覚障がい2級以上。ただし、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

触読時計

10,300

[10年]

音声時計

13,300

[10年]

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい又は音声若しくは発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

71,000

[5年]

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者であって、この装置によりテレビの視聴が可能になる者

88,900

[6年]

人工喉頭

喉頭摘出等により、音声機能又は言語機能障がいを有し、日常生活上人工喉頭の使用が必要と認められる者

笛式

5,000

[4年]

電動式

70,100

[5年]

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者

一般図書の購入価格相当額との差額[―]

排泄管理支援用具

ストーマ装具

ぼうこう若しくは直腸機能障がい者又は脳性まひなど常時必要である者

ストーマ装具(消化器系)

8,600

[1月]

ストーマ装具(尿路系)

11,300

[1月]

紙おむつ

12,000

[1月]

収尿器

ぼうこう又は直腸機能障がい者及び脊椎損傷による排尿機能障がい(特に失禁のある場合)のために、収尿器を必要とする者

男性用 普通型

7,700

[1年]

男性用 簡易型

5,700

[1年]

女性用 普通型

8,500

[1年]

女性用 簡易型

5,900

[1年]

居宅生活動作補助用具

住宅改修費

(1)下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって障がい等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の者)

200,000

[―]

(2)難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいがあり、必要と認められる者

 

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じて取り扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚し時計及び聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

3 住宅改修費の給付は、1回とする。ただし、住居を変更した場合は、この限りでない。

4 頭部保護帽の限度額は、オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については、限度額の80パーセントの範囲内の額とする。

5 人工喉頭(笛式)で気管カニューレを付けた場合は、3,100円増しとする。

6 歩行補助つえを夜光材付とした場合は、410円(全面夜光材付とした場合は、1,200円)増しとする。ただし、外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は、260円増しとする。

7 収尿器女性用簡易型については、採尿袋20枚を1組とする。

8 点字図書の給付等は、対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等で一括して購入しなければならないものについては、この限りでない。

 <利用者負担>

世帯区分

利用者負担上限額(月額)

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯(低所得1)
※障がい者等の年収が80万円以下の者

15,000円

市町村民税非課税世帯(低所得2)
※低所得1に該当しない者

24,600円

市町村民税課税世帯

37,200円

※本人又はその世帯の者(本人が18歳以上である場合にあっては、その配偶者に限る。)の市民税所得割の課税額が46万円以上の場合は、全額自己負担になります。


<窓口>

社会福祉課 電話029-873-2111 内線1711

 

軽度・中等度難聴児補聴器購入支援

<対象者>

次のいずれにも該当する18歳未満の児童の保護者の方

(1)申請日において、市内に住所を有する18歳未満の者

(2)両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、指定医療機関の医師が補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認めた場合は、片耳の聴力レベルが70デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付対象とならない者についても対象とする。

(3)補聴器を装用することで、言語の習得等において一定の効果が期待できると、指定医療機関の医師が判断した者

<助成額>

市要綱に定める基準価格の3分の2を助成します。ただし、対象児童の属する世帯の世帯員に、当該年度分の市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象外となります。

<補助基準額>

補聴器の種類

基準価格に含まれるもの(1台)

基準価格

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

補聴器本体、電池

イヤーモールドなし

34,200円

5年

イヤーモールドあり

43,200円

軽度・中等度難聴用耳かけ型

補聴器本体、電池

イヤーモールドなし

43,900円

イヤーモールドあり

52,900円

高度難聴用ポケット型

補聴器本体、電池

イヤーモールドなし

34,200円

イヤーモールドあり

43,200円

高度難聴用耳かけ型

補聴器本体、電池

イヤーモールドなし

43,900円

イヤーモールドあり

52,900円

重度難聴用ポケット型

補聴器本体、電池

イヤーモールドなし

55,800円

イヤーモールドあり

64,800円

重度難聴用耳かけ型

補聴器本体、電池

イヤーモールドなし

67,300円

イヤーモールドあり

76,300円

耳あな型(レディメイド)

補聴器本体、電池

イヤーモールドなし

87,000円

イヤーモールドあり

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

補聴器本体、電池

137,000円

イヤーモールド

9,000円

(注)基準額とは、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、上表の基準価格の100分の104.8に相当する額をいい、算定基礎額の上限とする。

<手続き>

申請書、見積書、医師意見書など

<窓口>

社会福祉課 電話029-873-2111 内線1711

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1711~1717) ファックス番号:029-874-0421

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