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くらし・手続き

市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(平成28年度)(2016年2月17日更新)

◆「猶予制度」とは?

   納税者が納期限までに納付できない何らかの原因や事情がある場合に、徴収の緩和措置としてとられる制度です。猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。

◆徴収の猶予期間 と該当事由について

   猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納するとができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
  ※やむを得ない理由があり、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)

【徴収猶予に該当する場合】
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
(2) 生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
(3) 事業を廃止し、又は休止したとき。
(4) 事業につき著しい損失を受けたとき。
   ※「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
(5) 上記(1)~(4)に該当する事実に類する事実があったとき。
(6) 賦課の確定手続等が遅延した場合で、その市税を一時に納付することができない理由があると認められるとき。

◆申請手続等について

  「徴収の猶予」の申請をする方は、猶予該当事実の詳細、猶予を受けようとする金額、期間等を記載した申請書に、猶予該当事実を証明することができる書類、担保の提供に関する書類等を添付して、市長へ提出する必要があります。また、徴収の猶予に関する申請事項については、徴税吏員(収納課職員)が質問検査等を行うことになります。

◆納税者の申請による「換価の猶予」制度の創設

 納税者が次の事由に該当する場合、市税の納期限から1年以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります

【換価猶予に該当する場合】
 滞納者が市税を一時に納付又は納入することにより、その事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合で、その者が市税の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるとき。

   申請手続きについては、徴収の猶予と同様の手続きとなります。
ただし、当該申請に係る市税のほかに、徴収金※の滞納がある場合は、適用しません。
※ 介護保険料、後期高齢者医療保険料、給食費、保育料、下水道使用料等があります。

◆担保を要する場合

   猶予する税額が100万円を超え、かつ、3ヶ月を超える猶予の場合は、担保が必要となります。

◆猶予が認められると・・・

   猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。また、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

◆制度の運用開始

   平成28年4月1日より施行(運用)されます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1061~1069) ファックス番号:029-873-7510

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