環境・まちづくり

2-B 公共緑地の確保基準(2019年1月24日更新)

II-B  公共緑地の確保基準

開発の規模が敷地面積3,000m2(0.3ha)以上の場合、その事業者の方は都市計画法並びに牛久市開発行為指導要綱で定める公園面積等の提供に加えて、下表による面積を公共緑地として提供してください。
提供を受けた公共緑地は、基準緑化面積を算出する際に、控除面積の対象となります。

 

開発面積
市街化区域内
市街化区域外
戸建住宅の場合
共同住宅等の場合
0.3ha以上1ha未満
1%以上
2%以上
2%以上
1ha以上5ha未満
2%以上
3%以上
4%以上
5ha以上20ha未満
3%以上
6%以上
20ha以上
3%以上

注:パーセントは、開発面積に対する割合。

公共緑地確保の基本的な考え方

(1)  公共緑地は、面的にまとまりのある樹林の確保を目的としています。良好な既存樹林がある場合はその場所を確保してください。

(2)  既存樹林がない場合は、公園用地と一体的な配置にして、まとまりのある緑地空間を確保してください。

(3)  公共緑地は人の出入を容易なものとし、休憩施設を設けてください。

(4)  公共緑地は一般の人が利用しやすい場所を選んでください。また、安全を考慮し、急傾斜地等はさけてください。

(5)  開発の手法上、公共緑地の帰属が不可能な場合*は一般市民が自由に立ち入れる公開性のある緑地を確保してください。

注:開発規模の大きい場合は、緑地の一部を調整池の中で確保することも可とします。

 公共緑地の帰属が不可能な場合

  用地が借地の場合、区画整理地内などで既に公共用地の提供がなされている場合、増設事業などで既に土地利用が長年にわたり定まっている場合など。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2521~2524) ファックス番号:029-871-1956

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