精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)について(2016年12月2日更新)
精神障害者保健福祉手帳とは
精神の疾患により、日常生活や社会生活に制約がある方々が、医療や福祉の支援を受けやすくするためのものです。
障害の程度によって1級から3級の区分があり、手帳が交付されると税制上の優遇措置などが受けられます。なお、手帳は2年ごとに更新する必要があり、更新の手続きは有効期限の3カ月前から行うことができます。
対象者となる方
精神疾患を有する方(統合失調症、中毒性精神病、精神病質、その他精神疾患)のうち、長期にわたり日常生活または社会生活への制限がある方です。
新規手続きについて
申請書類
- 精神を理由とする障害年金または特別障害給付金を受給している方
年金証書等の写し、直近の年金振込通知書、顔写真(たて4cm×よこ3cm)、個人番号(マイナンバー)、申請書、印鑑 - 診断書を添付して申請する方
所定の診断書(初診日から6か月以上経過した時点で作成されたもの)、顔写真(たて4cm×よこ3cm)、個人番号(マイナンバー)、申請書、印鑑
※診断書を添付して申請する方には、診断書料助成申請があります。(上限5,000円)
診断書料の領収書、振込口座のわかるものをご持参ください。
その他(更新、住所・氏名変更など)の手続きについて
更新申請 |
手帳の有効期間は2年です。有効期限の3カ月前から更新申請ができますので、上記新規申請と同様の書類に加え、手帳を持って社会福祉課へ申請してください。 |
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氏名・住所変更 |
氏名や住所が変わったときは、手帳と認め印を持って社会福祉課で変更申請してください。 |
再交付 |
手帳を紛失または破損したときは、手帳(紛失の場合は不要)、必要な方は顔写真(たて4cm×よこ3cm) 、認め印を持って社会福祉課へ申請してください。 |
転出時 |
転出先市町村の障害福祉担当課で手続きをしてください。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1711~1717) ファックス番号:029-874-0421
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