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文化・スポーツ・観光

開発事業者の方へ(文化財保護法に基づく各種手続きのご案内)(2021年7月26日更新)

開発事業と埋蔵文化財に関する手続き

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行う場合には、工事着手の60日前までに文化財保護法第93条第1項に基づく手続きが必要となります。

埋蔵文化財等の所在状況についての照会・確認について

 開発事業を計画されている場合には、可能な限り早い時期に開発事業の予定区域が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するか照会・確認を行って下さい。
 なお、照会は市役所に直接お越しいただく窓口照会とFAXによる照会のみとさせて頂きます。また、照会時には、開発予定区域の住所と地図(住宅地図など場所が明確に分かるもの)、開発予定面積を確認させていただきます。
 

埋蔵文化財所在の有無の回答

 牛久市教育委員会は、照会者(事業者)に対して埋蔵文化財の所在状況の回答を行ないます。「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当していない場合は、そのまま開発・工事に着手して下さい。仮に、工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、工事を中止し、速やかに牛久市教育委員会に連絡して下さい。

事前協議・事前(分布・試掘)調査

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、またその近接地などで埋蔵文化財が包蔵されている可能性が高い場合は、開発事業計画に基づき必要に応じて、開発予定区域内において分布調査や試掘調査を行なうことになります。
 事業者には、調査に必要な書類や図面を用意して頂き、調査が困難な場合には調査地の樹木の伐採など条件整備をお願いする場合があります。

本発掘調査、整理・報告書作成

 試掘調査を行なった結果、遺跡が確認され、事業を行なうにあたり遺跡を保存することができない場合は、本発掘調査を行ない、遺跡を記録保存する必要があります。
 出土品や図面、写真の整理事業を行ない、それらを報告書にまとめ刊行します。

文化財保護法の届出(埋蔵文化財包蔵地での工事等)

 文化財保護法(以下「法」という)第93条第1項のいう「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内で建築・土木工事等を行なう場合には、工事着手60日前までに同法に基づいた手続きが必要となります。
 牛久市内において建築・土木工事等を行なう場合には、計画策定段階のなるべく早い時期に敷地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内に該当するか確認して下さい。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは文化芸術課 文化財グループ(牛久シャトー)です。

牛久シャトー内 〒300-1234 茨城県牛久市中央3-20-1 

電話番号:029-874-3121 ファックス番号:029-874-3441

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