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牛久市企業誘致条例の概要

牛久市企業誘致条例の概要(2016年2月17日更新)

新設または増設した事業所等が事業を開始した日の翌年から3年間にわたる固定資産税および都市計画税相当額を奨励金として交付するものです。


適用対象

[ 新設の場合]
投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億5千万円以上かつ投下固定資産の取得に要る費用のうち、建物取得の費用が5千万円以上である場合。
[増設の場合]
投下固定資産の取得に要る費用のうち、建物取得の費用が5千万円以上である場合。
対象業種
製造業および運輸・情報通信業
対象区域
牛久市内全域

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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