MenuClose

くらし・手続き

不法投棄について(2012年11月27日更新)

不法投棄は犯罪です

ごみの不法投棄は法律により禁止されており、違反すると厳しく罰せられます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
 市では、不法投棄されやすい区域を中心にパトロールを行っており、不法投棄を発見した場合は厳しく対応しています。しかし、一部の心ない人による不法投棄が後を絶たず苦慮しています。

 今後とも、監視パトロールなど不法投棄防止対策を行っていきますが、不法投棄防止には市民の皆様の協力が不可欠です。
不法投棄を発見したら、廃棄物対策課または牛久警察署生活安全課(871-0110)あて連絡をお願いします。
 ただし、不法投棄中の現場を目撃した場合には、危険なので投棄者に声をかけたり、不法投棄車両を追跡したりしないでください。
 また、不法投棄防止には、不法投棄されない環境づくりが重要です。不法投棄をされると美観を損なうだけでなく、汚水、悪臭等により地域環境の悪化につながりますので、柵を設ける、看板を立てるなど、不法投棄されない環境づくりにもご協力をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは廃棄物対策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1571~1573) ファックス番号:029-871-8888

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?