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市政情報

平成17年度諮問第7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17号/答申(個人情報の利用及び提供に関する事項)(2017年4月14日更新)

諮問第7号 民間福祉施設からの照会等について

本人が入所する(している)施設が、(障害等の原因により)その本人や家族等から本人の情報を得ることが出来ず、市に提供を求めてきた場合(例えば家族構成、障害の状態等)の諮問事項。

(答申内容)
民間福祉施設が、関係個人情報を保有している社会福祉課に対して、当該施設に入所している者に関して、‘その氏名・住所・生年月日・障害の状態・家族状況等’を照会してきた場合の関係個人情報の取扱についてのものである。当該福祉施設は、その事務の必要上本人やその家族から情報を得られない場合、迅速な事務処理の必要から、本市社会福祉課に問い合わせてくるわけであるが、本人とその家族にとってはセンシティブなプライバシー情報と認識できる余地がある。当審査会としては、特段の理由が示されない限り、民間福祉施設からのこのような照会に対してにわかに応じる必要性を認め得ない。

諮問第8号 他自治体、他福祉事務所から管内の被保護者の個人情報について照会があった場合について

他の福祉事務所から当該機関の事務の必要上、被保護者の情報について、照会があった場合(現在保護者の情報について、照会があった場合(現在保護受給中であるか否かに関わらず)についての諮問事項。

(答申内容)
社会福祉課が保有している市内の生活保護やその他の福祉サービスを受けている、あるいは受けていた市民についての個人情報に対する他の市町村の福祉事務所、医療機関、警察署等からの照会についての対応に関するものである。法に定められた福祉事務所の事務の適切な運営や医療機関の制度上最善のサービスの提供、警察署の行方不明者や行き倒れの者などの迅速な処理のために、該当する者の氏名・住所・生年月日・家族状況・居住状況・生活保護や福祉サービスの受給の有無・所得や資産の状況等、社会福祉課が保有する個人情報が該当する者の特定や支援に役立つ場合には、目的外利用や上記の諸機関に対する外部提供には十分な合理性があるものと、当審査会は判断する。なお、当該情報の外部提供に関しては、個人情報保護条例第10条第5項に定める漏えいの防止等に必要な措置を求めるべきことは言うまでもない。ちなみに、弁護士からの提供依頼については、弁護士会の規則や規程に従った手続、様式にのっとり実施されるべきものである。(条例10条2項5号、同条5項)

諮問第9号 PTAに対し該当民生委員児童委員の氏名・住所等を提供する事について

市内小中学校・保育園・幼稚園等から該当する民生委員児童委員の氏名・住所・電話番号等の提供を求められている場合についての諮問事項。

(答申内容)
社会福祉課で保有している民生委員・児童委員の名簿について、本市内の小中学校、保育所、幼稚園、社会福祉協議会、PTAに対する提供の可否に関する諮問であるが、民生委員・児童委員はその存在が市民に知られないことには十分な活動をなし得ない。現在、民生委員・児童委員の協議会を通じて確認がなされているところであるが、当審査会としては、民生委員・児童委員個々の氏名・住所・電話番号等について記載された名簿の上記のような箇所への外部提供は当然のもので問題ないと思料する。 また、当審査会は、民生委員・児童委員の職務の性質から、本市内の小中学校、保育所、幼稚園、社会福祉協議会、PTAに対して、関係する民生委員・児童委員の氏名・住所・電話番号等を周知するのは当然のことだと認識しており、この場合、当該委員に委員本人の情報を提供した旨の通知は必要ないと判断する。(条例10条2項9号、同条3項)

諮問第10号 市の出資法人との(業務上の)情報交換について

市の出資法人との情報のやりとり(取得、提供及び利用)をどのように行なうべきかについての諮問事項。

(答申内容)
社会福祉課が保有する福祉施策の受益者について、その氏名・性別・住所・電話番号・健康状態・傷病歴・障害の程度・家族状況・趣味・嗜好などの個人情報を社会福祉協議会やシルバー人材センター等、本市の出資法人に提供するとともに、関係情報を交換、共有することの可否を確認する諮問内容である。当審査会は、公共性の高い本市の出資法人との関係情報の相互提供、共有は当然のことと理解している。もっとも、出資法人については、個人情報保護条例56条の規定に従い、個人情報の適切な取扱いに関する施策の実施が要請されることは言うをまたない。(条例10条2項5号)

諮問第11号 米寿等の該当者の個人情報を提供する事について

県遺族連合会で米寿等を迎えた方に対し、記念品を贈呈するために、本人及び戦没者の情報を提供する場合についての諮問事項。

(答申内容)
社会福祉課が保有する市内に居住する戦没者にかかる遺族会の会員情報のうち、米寿を迎える者の個人情報の外部提供に関するものである。茨城県遺族連合会が会員の米寿到達を祝する趣旨のもので、該当者の氏名・住所・性別・生年月日を内容とする情報提供を通じ、該当者に記念品が贈呈される。関係法に係わる戦没者遺族等援護および旧軍人軍属援護に関するもので従来から行われてきたところである。当審査会はこの該当者の個人情報の外部提供には問題がないと考える。(条例10条2項8号)

諮問第12号 各種団体から障害者の情報提供を求められた場合について

当課が事務局となっている障害者連合会(障害者団体の集まり)に所属する団体から加入促進のために障害者の名簿(障害の情報を含む)の提供を求められた場合についての諮問事項。

(答申内容)
社会福祉課は、市内の障害者団体を統括する障害者連合会の事務局を務めている。この障害者連合会を構成する個々の団体から当該団体への加入を促進するために、社会福祉課の保有する関係障害者の個人情報(氏名・住所・電話番号・障害に関する情報)の提供を求められることがあり得る。当審査会は、個々の障害者の団体の社会的意義を評価しつつも、障害者の個人情報が障害者本人とその家族にとって公開を望まないことがあり得ると考え、このような場合の外部提供については消極的な判断を下さざるを得ない。

諮問第13号 ボランティア活動団体に名簿を提供する事について

75歳以上の高齢者の誕生会を開いてプレゼントを配るための名簿提供を求められている場合についての諮問事項。

(答申内容)
各種ボランティア団体はその円滑な活動を展開するために一定の市民の個人情報を必要とする。たとえば、高齢者福祉を例にとれば、民間のボランティア団体が75歳以上の高齢者に対して誕生会を開催する際に、社会福祉課が保有する該当者の氏名・年齢・性別・住所・世帯主などの個人情報の提供を求めてくるかもしれない。このような場合については、その多くは善意に基づくものと思われるが、多種多様なボランティア団体が叢生している実状に想到すれば、なんらかの個人情報の漏えい、悪意の利用の懸念なしとしない。当審査会は、現代が行政とボランティア組織とのパートナーシップの時代であることは理解しつつも、ボランティア団体自体が原則的に本人同意のもとに個人情報の取得に努めるべきものと考え、このような場合の市保有の個人情報の目的外利用・外部提供には慎重を期すべきであると思料する。当該ボランティア団体が長年の活動実績を誇り、十分な社会的評価を勝ち得、公正な運営を行っていることが誰の目にも明らかな場合には、公益性が高く市が共催するようなイベント、活動に限り、担当課が本人同意事務を肩代わりし、当該個人情報を外部提供できる余地はあるかもしれない。しかし、当該ボランティア団体を通じて個人情報の漏えい等が発生すれば、市行政に対する回復が困難な市民の不信を買うことになる事情を考慮すれば、一般的に市当局が本人同意事務を肩代わりしてまで外部提供するということを弾力的に可能とするのは得策ではない。個々具体的なイベント、活動について、当審査会が諮問を受け、そのフィルターの役割を果たすことが望ましいものと思われる。

諮問第14号 各行政区へ敬老祝賀行事の実施依頼による名簿提供について

各行政区で高齢者を招待し、敬老祝賀行事を開催するための名簿提供についての諮問事項。

(答申内容)
本市はこれまで市の高齢者福祉施策の一環として、市内各行政区の行事として75歳以上の高齢者を対象として敬老祝賀会を行ってきており、現在は市の非常勤職員としての行政区長を中心に実施されている。このイベントの円滑な実施を確保するために社会福祉課から当該行政区に居住する該当者の氏名・年齢・性別・住所・世帯主を記載した高齢者名簿を貸し出している。その名簿の取扱いについては、敬老祝賀会終了後は返却を義務付けている。当審査会は、実質的には公共的色彩の強い市の事業と認識し、行政区長への該当者の名簿貸出という‘外部提供’は妥当と判断する。もっとも、返却を含め、個人情報の取扱いには細心の注意が払われるべきである。(条例10条2項8号)

諮問第15号 家族・親族からの電話問合せに対する情報の提供について

高齢者及び介護の認定を受けている者で、直接本人が来庁できない場合において、介護認定ランクや主事医意見書等の情報を提供する事についての諮問事項。

(答申内容)
介護保険制度のもとで行われる介護認定の結果に関する要介護者の家族・親族からの電話での問合せに対する福祉担当部局の対応については、原則的に標準期間内に処理され通知されることになっているので不都合はなく、当審査会は、事前に電話照会に対して積極的に関係情報を提供する必要性を認めない。関係法律・条例および要綱等に従って公正・公平な処理がなされることが望ましいと思料する。

諮問第16号 講師への情報提供について

保健センターでの事業に報酬費でお願いしている講師に事業に参加している人の名前や年齢等の情報を与えても良いのかという諮問事項。

(答申内容)
健康管理課では保健福祉事業の一環として、老人保健および精神保健に関する講座等を開催している。このとき、従来、全国各地で当該講座の講師に対して参加者の氏名や年齢を記載した名簿を提供することがあった。このような場合においては、当審査会は、当該講座参加者全体の特徴を講師に伝えれば十分で、講師は個々の参加者の個別属性を知らなくても適切な講演を行うことができると考えている。現在、健康管理課が講座参加者の名簿提供をやめていることは妥当だと評価している。

諮問第17号 農業委員会選挙人名簿の法律に規定のある縦覧期間以外での閲覧について(農業委員会選挙人名簿)

有権者からの農業委員会委員選挙人名簿閲覧申請があった場合、情報公開制度において行なえるかどうかの諮問事項。

(答申内容)
法に従い本市に設置されている行政委員会の一つ、農業委員会の選挙に係わるものである。農業委員会のメンバーは市内の農業従事者の選挙により公選される。この農業委員選挙にかかわる有権者の一覧が農業委員会委員選挙人名簿である。この名簿は農業委員会等に関する法律11条の定めに従い、一定期間縦覧に供されている。縦覧期間を超えて同選挙人名簿の閲覧、すなわち個人情報の外部提供を許容するかという諮問内容については、縦覧期間外に同名簿の内容を閲覧させることにより、登録内容につき一層の正確性を確保することが期待できる。当審査会は、公職の選挙をより効果的なものとするため、この閲覧を認めることに対し積極的に解すべきであると考える。本市は、従来、農業委員会委員選挙人名簿の閲覧を行ってきたが、周辺市町村にも同様の対応をとるところが少なくない。  当審査会は、このとき、本人通知に特段の利益は認められず、その必要はないと思料する。(条例10条2項9号、同条3項)


                                                                                           牛久市情報公開・個人情報保護審査会
                                                                                                                            会長:山本 順一
                                                                                                                         副会長:黒澤 勇
                                                                                                                                   安部 英博
                                                                                                                                   滑川 義一
                                                                                                                                   八木下 巽
                                                                                                                                   手賀 正治

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電話番号:029-873-2111(内線1011~1013) ファックス番号:029-873-7510

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