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福祉・健康・医療・保険

在宅心身障害児福祉手当(2016年11月9日更新)

対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している保護者
(1)療育手帳の判定がA、B程度の知的障害(重度の障害を含む)、または同程度の精神障害がある方
(2)身体障害の程度が身体障害者手帳の概ね2級~3級程度の方(内部疾患を含む)。下肢については4級の一部。

 

支給制限

障害児が施設に入所しているときは支給されません。

 

手当額

月額4,000円
3カ月分まとめて、4月、7月、10月、1月に支給します。

 

手続き

認定請求書、手帳、印鑑など

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1711~1717) ファックス番号:029-874-0421

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