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くらし・手続き

恋人(デート)商法(2022年7月4日更新)

「モノを売りつける恋人って・・・」

消費生活HP07 恋人(デート)商法は、異性に対して電話やメールで呼び出したり街頭で声をかけたりしてデートなどに誘い出し、感情移入をさせて仲良くなったところで、相手の恋愛感情を利用して高額な商品や役務(サービス)を契約させる商法です。
 最近の傾向としては、出会い系サイトやお見合いパーティーなどを利用して近づいてくる手口が多いようです。また、クーリング・オフをさせないために、契約してからクーリング・オフ期間が過ぎるまでは、今までどおりに恋人のふりをして連絡をとってくる場合があります。

 

恋人(デート)商法への対処方法

1. 雰囲気に惑わされることのないよう、不要なものはきっぱりと断わりましょう。断わりにくいときや迷ったときは、思い切ってその場から一旦立ち去る勇気も必要です。


2.出会い系サイトなどで知り合った相手に会いに行くときは気をつけましょう。


3.アポイントメントセールス、キャッチセールスに該当する場合はクーリング・オフできます。ただし、クーリング・オフ期間中は恋人のように電話やメール等で連絡をとり、解約したくても思いとどまるように説得されてしまうケースもあり、注意が必要です。


4.いわゆるキャッチセールスに該当する場合には営業所や店舗で契約した場合であっても訪問販売の一つとして扱われクーリング・オフが適用できます。また、喫茶店やファミリーレストランで勧誘を受け、契約してしまった場合も営業所以外の場所でした契約となりますので訪問販売の一つとして扱われクーリング・オフが適用できます。


5.事業者の側に不実告知又は威迫困惑により消費者のクーリング・オフを妨害する行為があった場合に、当該妨害行為により消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、消費者のクーリング・オフ期間が延長されます。

 

■相談・問い合わせ

消費生活に関するご相談は消費生活センターへ!
牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

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