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環境・まちづくり

中高層建築物等の建築について(2023年8月9日更新)

牛久市中高層建築物に係る紛争防止要綱

牛久市中高層建築物に係る紛争防止要綱施行細則

  • 目的

中高層建築物の建築により生じる工事公害、テレビ電波受信障害、日照障害、環境破壊等の諸問題に対処するため、建築計画の事前協議、事業公開、事前説明により事業者と地域住民間に発生を予期させる紛争を両者の協力をもって調整し、地域の良好で健康的な住環境を確立することを目的とする。

  • 適用範囲

建築物の高さが10メートルを超える建設事業
集団的住宅が25戸以上の建設事業

 

  • 事前協議提出期限

確認申請の30前まで。

  • 提出図書

様式第1号にて2部提出。添付図書:案内図、配置図、公図の写し、各階平面図、立面図、上下水道計画図、流量計算書、土地利用計画図、日影図(冬至、該当者記入)、テレビ電波障害影響図(該当者一覧表付)、風向図、その他(標識写真)

  • 標識設置

様式第2号にて現地に設置。事前協議申請書提出7日以内に設置。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2561~2564) ファックス番号:029-872-2955

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