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環境・まちづくり

空き地の適正な管理をお願いします(2023年6月2日更新)

「所有地の雑草を放置していませんか?」

○なぜ雑草除去をしなくてはならないのでしょうか

   雑草の成長は著しいものがあり、雑草を伸ばしたまま放置しておくと、開花による花粉の飛散やごみの不法投棄、また、冬には枯草になって枯草火災の発生の原因となるなど、周辺住民に大きな不安や迷惑を与えます。牛久市では、「牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」第3条で所有者の責務として、当該あき地の適正な管理の実施をお願いしています。

○雑草除去をするにはいくつかの方法があります 

(1)自主管理(自分で除草する)

雑草の成長は早いので、年間を通じて適切な管理をお願いします。

(2)委託(市に委託する)

委託する場合、7月、10月の2回の除草を実施します。除草終了後、写真を添えた雑草除去済通知を送付いたします。お申込み詳細は牛久市環境政策課までお問い合わせ下さい。

草刈イメージ

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

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