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仕事・産業

農地の競売による買受(2019年7月24日更新)

買受適格証明の概要、証明願ダウンロードはこちらです

競売又は公売に係る土地が農地等である場合は、執行裁判所等から買受適格証明書を求められることがあります。


・内容

牛久市内の農地の競売や公売に参加しようとするときに必要な買受適格証明の手続きです。
 (1) 民事執行法による農地等の競売に参加しようとするとき。
 (2) 国税滞納処分(国税徴収法)又は国税滞納処分の例による処分(地方税法その他の法律によるもの)による差押え農地の公売又は随意契約による売却に参加しようとするとき。


・証明が出来る条件

 農地法第3条第5条申請および第5条届出の条件と同じです。
 一筆の土地の一部が農地、一部が非農地の場合は、農地部分と非農地部分とに分筆されなければ証明の対象としないこととしています。

・証明願提出先

農業委員会事務局の窓口

・証明願に添付するべき書類

 競売(公売)公告の写し。
 農地法第3条第5条申請および第5条届出の許可申請又は届出の際に添付する書類を添付してください。
 (資金証明書等の各種証明書を含む)

・受付締切

毎月25日 (開庁日の場合は翌閉庁日)

・証明書の交付

農業委員会総会により、証明交付の適格について審査後に交付いたします。

・落札後の手続き

(1)執行裁判所等の指示により農地法の許可等が必要な場合は、農地法第3条第5条申請および第5条届出の許可申請又は届出をしてください。(買受者の単独申請)
(2)申請書又は届出書には、買受人であることを証する書面(競売の場合は、執行官又は執行裁判所書記官から交付された調書の謄本。公売の場合は、売却決定通知書の写し)を添付してください。
(3)落札後、実際に許可申請又は届出をする場合には、許可申請書又は届出書に添付すべき書面で当該買受適格証明願に添付して提出された書面については、許可申請書又は届出書の末尾に買受適格証明願に添付したことにより添付しない旨を記載して省略することができます。

※競売(公売)物件についての問い合わせは,農業委員会では応じられません
 競売物件の詳細については裁判所等の公告をご覧下さい。
 各物件については、自己の責任において調査、確認してください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線3701) ファックス番号:029-871-5781

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