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下水道事業への地方公営企業法の適用について(2020年4月1日更新)

令和2年4月1日から下水道事業に地方公営企業法の一部(財務規定等)を適用しました。

地方公営企業法(財務規定等)を適用することによる主な変更点は会計方式の変更であり、これまでの官公庁会計(単式簿記)から公営企業会計(複式簿記)へと移行しました。

公営企業会計に移行することにより、貸借対照表や損益計算書等の財務諸表の作成を通じて、経営状況や資産状況をこれまで以上に正確に把握し、将来の安定的かつ効率的な下水道経営の実現を目指すものです。

地方公営企業法適用の必要性

公営企業が必要な住民サービスを将来にわたり安定的に提供していくためには、中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むことが求められます。これらについて、より的確に取り組むためには地方公営企業法を適用し、自らの経営、資産等を正確に把握することが必要となります。

地方公営企業法の効果

損益計算書や貸借対照表等の財務諸表を作成することにより、財政状況が分かりやすくなります。損益取引と資本取引を区分して経理するため、経営状況を明確に把握することができます。減価償却費の導入により、金額ベースの資産状況を把握することが可能となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課です。

分庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2541~2544) ファックス番号:029-872-2955

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