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【令和4年度分】高額介護合算療養費・高額医療合算介護(予防)サービス費の支給申請について(お知らせ)(2024年3月29日更新)

 世帯の被保険者に、医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、被用者保険)と介護保険の両方の自己負担があり、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、以下の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が、医療保険と介護保険で按分してそれぞれ支給されます。

令和4年度分申請案内

 令和4年度分(対象期間:令和4年8月から令和5年7月診療)の高額介護合算療養費の支給に該当された方には、申請手続きのご案内が届きますので、内容を確認いただき申請手続きをお願いします。

 なお、郵送での申請も対応しておりますので、同封されている返信用封筒(牛久市役所 医療年金課 行)での申請をお願いいたします。

申請窓口:医療年金課 受付(問い合わせ)時間:8:30 ~ 17:15(土日・祝日を除く)

※世帯の総支給額が500円以下の場合には支給されません。

※高額介護合算療養費の医療保険分と介護保険分はそれぞれの保険者から別々に支払われます。

※医療福祉費支給制度(マル福)等を受給されていた方は、介護分のみの支給となる場合があります。

 

【高額介護合算療養費が支給される場合】

次の(1)、(2)の条件を満たす必要があります。

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、対象期間内に

(1) 「医療費」と「介護保険サービス利用料」両方で自己負担がある。
(2) (1)の自己負担額の合計が、下表の自己負担限度額を超える場合に支給されます。

※自己負担額には、入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは含みません。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。


高額介護合算療養費の限度額

負担区分 所得区分

自己負担限度額(8月1日~翌年7月31日)【 年額 】

( 後期高齢者医療制度 + 介護保険の限度額 )

3割 現役並み所得者 現役3  212万円

現役2

 141万円
現役1  67万円
1割 一般  56万円
住民税
非課税世帯
区分2  31万円
区分1  19万円


後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。


茨城県後期高齢者医療広域連合(広域連合のページにリンクする)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

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