福祉・健康・医療・保険

医療費が高額になったとき(2020年4月14日更新)

1か月の医療費が高額になったときは、下記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。

初めて高額療養費に該当された方には、診療を受けた3~4か月後に、広域連合から申請書類が届きますので、医療年金課で申請手続きをしてください。

2回目以降の場合は、申請手続きは不要です。広域連合から通知が届いた後に、指定口座に高額療養費が振り込まれます。

医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日8:30~17:15


 平成30年8月からの自己負担限度額(月額)

所得の区分
 自己負担限度額
 外来
(個人単位)
 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 現役3
(課税所得690万円以上)
 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円※1>
現役2
(課税所得380万円以上)
 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円※1>
現役1
(課税所得145万円以上)
 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円※1>
一般
18,000円
(年間上限144,000円)
 57,600円
<多数回44,400円※1>
住民税
非課税世帯
区分2 8,000円  24,600円
区分1  15,000円

(※1)過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目からは多数回該当となり、限度額が下がります。

現役並み所得者の方で「現役1」または「現役2」の限度額の適用を受けるには、「後期高齢者医療限度額適用認定証」が必要になります。医療年金課にて、印鑑と保険証をご持参のうえ、申請手続きをしてください。



 平成30年7月までの自己負担限度額(月額)

所得の区分
 自己負担限度額
 外来
(個人単位)
 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者
 57,600円
 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※2)
一般
14,000円
年間上限144,000円
 57,600円
住民税
非課税世帯
区分2 8,000円  24,600円
区分1  15,000円

(※2)過去12ヶ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は44,400円となります。



【住民税非課税世帯1,2について】

後期高齢者医療制度の被保険者の方で、下記条件に該当する方が対象となります。

対象となる方には、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたしますので、医療年金課にて、印鑑と保険証をご持参のうえ、申請手続きをしてください。

保険証と一緒に病院の窓口に提示することで、1か月の自己負担限度額が一般の方より減額となります。

住民税
非課税世帯2
世帯全員の住民税が非課税の方
住民税
非課税世帯1
世帯全員の住民税が非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方




後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。

茨城県後期高齢者医療広域連合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る