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くらし・手続き

飼い犬(登録犬)が死亡したときは(2022年1月28日更新)

登録犬が死亡した場合は登録犬の死亡手続きが必要です。

・登録犬が死亡した場合は、30日以内に犬の所在地を管轄する市町村へ「登録犬死亡届 」を提出してください。届出は、環境政策課窓口(土日祝日・年末年始除く午前8時30分~午後5時15分)もしくは環境政策課宛にメール(kankyou@city.ushiku.ibaraki.jp)、環境政策課宛へ郵送またはFAX 029-871-2260にてお願いします。
※メールまたはFAXの場合は、平日(8:30~17:00)に環境政策課までご一報ください(受信を確認するため)。

 
(例)牛久市に登録されている犬→牛久市へ届出


死亡した飼い犬(登録犬)は、飼い主の責任として火葬や埋葬を適正に行い、最後まで大切に扱ってください。なお、ペット霊園に埋火葬を依頼する場合、専門業者はタウンページ等でお調べください。

※道路上の所有者不明の動物死体処理は市で行います。
発見した方は下記のお問い合わせ先にご連絡をお願いいたします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

メールでのお問い合わせはこちら

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