福祉・健康・医療・保険

自立支援医療(更生医療・育成医療)(2016年8月26日更新)

更生医療

障がいを軽くし、機能を回復することが出来るような医療を受ける場合、必要な医療費を助成します

≪対象医療≫

角膜手術・外耳形成手術・心臓手術・血液透析・腎臓移植手術・抗HIV療法など。

≪対象者≫

身体障害者手帳を所持する18歳以上の方。

 

≪費 用≫

医療費の1割が原則自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限額が決められています。

 

≪手続き≫

 申請書、手帳、健康保険証、意見書(指定更生医療機関)、印鑑、個人番号(マイナンバー)、所得証明書等

育成医療


身体に障がいのある児童で、生活能力を得るために必要な医療が受けられます。自立支援医療制度のひとつです。

 

≪対象者≫ 

目、耳、口、手、足、内部障害などを治療する、18歳未満の児童。(手帳の有無は問いません。)

 

≪費 用≫

 医療費の1割が原則自己負担となります。ただし、所得等に応じて上限額が決められています。

 

≪手続き≫

手帳(既に交付を受けている場合のみ)、健康保険証、意見書(指定更生医療機関)、個人番号(マイナンバー)、印鑑

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1781~1784) ファックス番号:029-874-0421

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