福祉・健康・医療・保険

特別障害者手当・障害児福祉手当(2024年4月9日更新)

(1)特別障害者手当

 

≪対象者≫

精神または身体の障害が重度であり、また重複しているなどのため日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方。

 

≪支給対象になる障害の程度≫

 

1.下記の障害が重複するもの
2.1の障害と同程度以上と認められるもの

(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(4)両下肢の機能に著しい障害を有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
(5)体幹の機能の障害により座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(6)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(7)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

≪支給制限≫

ア.障害者本人、配偶者または扶養義務者の前年の所得が、それぞれ一定額以上ある場合は手当の支給が停止されます。
イ.障害者支援施設に入所しているとき、または病院等に3カ月を超えて入院しているときは支給されません。


≪手当額≫

月額28,840円(令和6年度)
3カ月分まとめて、5月、8月、11月、2月に支給します。

≪手続き≫

認定請求書、診断書、所得状況届、住民票、個人番号(マイナンバー)、印鑑など

 

(2)障害児福祉手当

 

≪対象者≫

精神または身体の障害が重度のため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方
(身体障害者手帳1級、療育手帳○Aの方)

 

≪支給対象になる障害の程度≫

(1)両目の視力の和が0.02以下のもの
(2)両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢のすべての指を欠くもの
(5)両下肢の用をまったく廃したもの
(6)両大腿を2分の1以上失ったもの
(7)体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
(8)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(9)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(10)身体の機能もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

 

≪支給制限≫

ア.扶養義務者の前年の所得が、それぞれ一定額以上ある場合は手当の支給が停止されます。
イ.児童施設に入所しているときは支給されません。


≪手当額≫

月額15,690円(令和6年度)
3カ月分まとめて、5月、8月、11月、2月に支給します。


≪手続き≫

認定請求書、診断書、所得状況届、住民票、個人番号(マイナンバー)、印鑑など

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは障がい福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1781~1784) ファックス番号:029-874-0421

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る