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くらし・手続き

微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(2021年4月1日更新)

微小粒子状物質(PM2.5)について、平成25年5月7日より市独自で測定器を設置し、市民の皆様へ情報提供してまいりましたが、測定器の老朽化と県による測定体制の拡充により、令和3年3月31日15時をもって測定及び情報提供を終了いたします。4月1日以降は県が公表する測定結果をご覧ください。

◎県内におけるPM2.5の測定状況について

茨城県では県内の19ヶ所でPM2.5の常時監視を行い、測定結果を公開しています。県南地区の測定地点(測定局)は土浦保健所(土浦市下高津2丁目7-46)、土浦中村南(土浦市中村南1丁目1413-1)、取手市役所(取手市寺田5139)、石岡杉並(石岡市杉並2-1-2)、江戸崎公民館(稲敷市江戸崎字大宿甲3213)の5ヶ所となります。

 測定結果の最新の状況(PM2.5含む)は、下記の大気汚染常時監視情報をご覧ください。

◎注意喚起のための判断基準

 PM2.5濃度の日平均値70µg/m3を超えると予想される、当該日の午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が、1以上の測定地点において85µg/m3を超えた場合に、午前8時を目途に注意喚起を行います。注意喚起情報は、市ホームページ、かっぱメールでお伝えいたします。

◎注意喚起の判断基準の追加について

平成25年12月3日に、「茨城県微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起実施要領」が改正され、注意喚起を実施する判断基準が追加されました。上記の判断基準に加え、新たに、午前5時から正午の8時間の1時間値の平均値で80µg/m3を超えた場合にも、午後1時を目途に注意喚起が実施されることとなりました。

◎注意喚起の解除の判断基準の追加について

平成26年12月26日に、「茨城県微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起実施要領」が改正され,注意喚起の解除の判断基準が追加されました。
 今回の改正により、「注意喚起の判断基準を超えた全ての測定地点で、1時間値が2時間連続して50µg/m3以下となった場合」注意喚起が解除されることとなりました。

◎メール配信について

 注意喚起を行った場合、かっぱメールが配信されます。(火災・災害情報登録者のみ)
 配信を希望される方は、市ホームページのかっぱメール トップページにアクセスし、手続きをお願いいたします。

◎PM2.5の暫定基準値と行動の目安(平成25年2月27日環境省専門家会合)

【1日平均値が70µg/m3を超える場合】
 必要でない限り外出をできるだけ減らしてください。
 屋外での激しい長時間の運動を避けてください。
 肺や心臓に病気のある人や高齢者、子どもは特に慎重に行動してください。
【1日平均値が70µg/m3以下の場合】
 特に行動の規制は必要はありません。
 ただし、呼吸器系や循環器系疾患のある人や高齢者、子どもは体調の変化に注意してください。

◎微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準(平成21年9月設定)

物質 環境上の条件
微小粒子状物質 1年平均値が15µg/m3 以下であり、かつ、1日平均値が35µg/m3以下であること。

◎PM2.5に関する情報について

環境省では、PM2.5に関する情報についての専用サイトを開設しています。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

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