くらし・手続き

印鑑廃止・亡失(2023年2月14日更新)

実印の変更・印鑑登録証の紛失

登録印鑑(実印)の変更・登録印鑑の紛失、盗難

1人で、複数の印鑑を登録することはできませんので、印鑑登録廃止申請により、今までの実印の登録を廃止してから新しい印鑑で新たに印鑑登録申請をします。手続きでは今までの実印は必要ありませんので新しく登録する印鑑をご持参ください。

印鑑登録に関しては「印鑑登録のご案内」のページを参考にしてください。 

印鑑登録証の紛失

印鑑登録証を紛失したときは、すみやかに「印鑑登録証亡失届」の手続をしてください。また、緊急を要するときは、1週間の限定で電話でお受けしています。1週間の間は、だれか他の人がその印鑑登録証で交付申請しても、発行をストップするという手続です。その期間に窓口で「印鑑登録証亡失届」の手続をしてください。

代理人による申請は、本人からの委任状が必要です。

また、印鑑登録証明書を交付申請の際、印鑑登録証が見つからないという場合は、再登録してから交付申請をすることになります。「印鑑登録証亡失届」により印鑑登録を廃止し、新たに印鑑登録申請してから交付申請します。印鑑登録の条件をみたしていればこれらの手続は同時にお受けすることができます。

印鑑登録に関しては「印鑑登録のご案内」のページを参考にしてください。

印鑑登録廃止

「印鑑登録廃止申請」をすることで、印鑑登録を廃止することができます。申請するときに登録印鑑(実印)は必要ありません。代理人による申請は、本人からの委任状が必要です。

印鑑登録していた方が牛久市から転出すると印鑑登録は廃止になります。廃止の手続は必要ありません。その方が再度牛久市に転入しても印鑑登録が自動的に復活することはありませんので、印鑑登録証明書が必要な場合は、新たに印鑑登録の申請をしていただくことになります。

牛久市内での転居の場合は、印鑑登録は廃止にはなりません。そのまま継続します。印鑑登録の住所変更の申請も必要ありません。

「氏・名」の変更等に伴って、職権で登録を廃止することがあります。この場合は印鑑登録廃止のお知らせを郵送で通知いたします。

「印鑑登録証亡失届」「印鑑登録廃止申請」とも料金は無料です。

取扱い場所

本庁総合窓口課、リフレ市民窓口課及びエスカード出張所で取り扱っております。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合窓口課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1622~1629) ファックス番号:029-873-2401

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る