くらし・手続き

内職商法・モニター商法(2022年6月20日更新)

「うまい話には落とし穴がある」

消費生活HP08「内職をしませんか」とか「モニター募集」などと、収入が得られることを説明して勧誘し、応募してきた消費者に、仕事をするために必要だからと、資格や技術習得のための講座の受講契約をさせたり、の商品を販売するものです。

 

内職商法・モニター商法の手口

・内職商法

 ダイレクトメールや電話、求人広告等で「自宅でカンタンに稼げます」「在宅副業で高収入をお約束」「空いた時間を利用して収入を得てみませんか」などといった非常に魅力のある甘い文句で希望者を募り、実際に応募してきた人へ仕事を始めるにあたって必要だと言って高額な機材・教材の購入や研修費などの名目で、高額な料金を支払わせる商法です。実際には対価が支払われなかったり仕事自体が無かったりとトラブルが多いです。

・モニター商法

 「モニターになれば商品の代金やサービスの料金が安くなる」「商品の代金やサービスの料金は支払う必要があるが、モニターになって商品に関するアンケートに協力するとモニター料が得られるので、すぐに支払った料金以上の収入が得られる」などと言って商品・サービスを無料や格安で提供すると思わせて契約させる商法です。最初の数回は実際にモニター料が支払われることがありますがすぐに支払われなくなり、業者も倒産するなどして連絡をとれなくなってしまう事が多いです。

 

被害の多いケース

 あて名書き内職、チラシ配り内職、ホームページ作成内職、美顔器、健康食品、浄水器等等があります。

 

内職商法・モニター商法への対処方法

1.モニター商法では、実際に最初の数回はモニター料を支払われることがあるため、だまされたことに気付いていない友人からモニターになるように勧められる場合もあります。たとえ友人からの誘いであっても、うまい話には落とし穴があると肝に銘じて簡単に信じたりはしないようにしましょう。


2.信用できる業者かどうか確かめるために業者の実績などを調べましょう。


3.契約前に業者の言っていることが書面に書いてあるか確認しましょう。仕事の内容や、仕事をあっせんする条件、報酬の条件等をしっかり確認しましょう。高額な収入が簡単に得られるような宣伝文句は要注意です。説明を拒まれ、疑問が解消されない場合は止めた方が賢明です。


4.契約書面を受け取った日から20日間以内はクーリング・オフによる無条件解約ができます。


5.クーリング・オフ期間が過ぎても、消費者契約法による解約ができる場合があります。

 

■相談・問い合わせ

消費生活に関するご相談は消費生活センターへ!
牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

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