くらし・手続き

訪問販売・点検商法(2022年7月4日更新)

「無料で点検のはずが・・・」

消費生活HP03 自宅に訪問し、布団や宝石、学習教材、住宅リフォーム、太陽光発電工事などの商品を販売する商法で、業者の中には強引な勧誘や、夜間の訪問、長時間にわたる勧誘、断っても帰らないなど問題となるケースがあります。訪問販売の中で特に問題となるケースが多いのが点検商法です。

点検商法の手口

「無料で家の点検をします」「近所で屋根の補修工事をやっているから、ついでにお宅の屋根も見てあげますよ。」などと飛び込みで来たり、公的機関の職員を装って「この地域の水道から塩素のにおいがするという苦情が入っておりまして、水道水の検査に来たのですが、コップ1杯の水を頂けないでしょうか」などと言って訪問し、「老朽化がひどい。すぐに補修しないと危険です。大変なことになる。」とか「床下の湿気がひどいのですぐに除湿剤をまいてシロアリの駆除をしないと大変です。」とか「こんな汚れた水道水を飲んでいたら健康を害しますよ。」などと虚偽の報告、または不安をあおって商品や工事などの高額な契約をとりつける商法です。

 

被害の多い商品・工事一覧

布団、浄水器、シロアリ駆除、床下換気扇、屋根工事、太陽光発電、消火器、住宅用火災報知器、ボイラー工事、排水管、リフォーム工事等があります。

 

訪問販売・点検商法への対処方法

1.事前に何の連絡もなしに不意に訪れて来て「点検する」という業者には警戒をしましょう。


2.業者が「危険です」などと不安をあおるようなことを言ったり、「今日中に契約してくれればサービス出来ます。」などと契約を急がされたりしてもすぐに契約はせずに、本当に危険な状態なのか、その工事が本当に必要な工事なのかを確認しましょう。


3.工事を依頼する場合には、知り合いの業者か信頼のおける業者に見てもらい、複数の業者から見積もりを取った上で自分が納得できる業者に依頼しましょう。


4.たとえ契約してしまった後でも、契約日から8日間はクーリング・オフできます。


5.いわゆるキャッチセールスに該当する場合には営業所や店舗で契約した場合であっても訪問販売の一つとして扱われクーリング・オフが適用できます。また、喫茶店やファミリーレストランで勧誘を受け、契約してしまった場合も営業所以外の場所でした契約となりますので訪問販売の一つとしてクーリング・オフが適用できます。

 

■相談・問い合わせ

消費生活に関するご相談は消費生活センターへ!
牛久市消費生活センター:電話029-830-8802 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは未来創造課です。

本庁舎 3階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1521~1523) ファックス番号:029-871-0111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る