くらし・手続き

木くず類(2021年4月20日更新)

Q1. 資源物の日に出せる「木くず類」はどのようなものですか?

A. 資源物の日に出せる「木くず類」は、大きく分けると次の2種類です。
≪剪定枝≫ 長さ1m以下・太さ20cm以下のもので、人ひとりが持てる程度の量に束ねてひもで縛ってください。
≪板   類≫ 長さ1m以下・幅30cm以下・厚さ5cm以下のもので、3枚以下ずつに束ねてひもで縛ってください。

Q2. 「木くず類」は燃えるごみの日に出すことができますか?

A. 出すことができます。
 
牛久市指定の燃えるごみ袋に入れて出してください。

Q3. 資源物の日に出せないものはどのようなものですか?また、それらはどのように廃棄できますか?

A. 以下のものは資源物の日に出すことができません。
➀ アジサイ類、バラ類、植物の茎
   牛久市指定の燃えるごみ袋に入れて、燃えるごみの日に出してください。 
➁ 木についている実
   実は資源になりません。枝を資源の日に出す場合は実を取り除いてください。
➂ 竹
   集積所に出すことは出来ません。乾かしてから、牛久クリーンセンターへ持ち込んでください。


Q4. 葉がついたままの木は資源物の日に出せますか?

A. 葉がついていても構いません。
  
葉がついたまま枝を束ねてひもでしばって出してください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは廃棄物対策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1571~1573) ファックス番号:029-871-8888

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