トップページ → p1・p2p3

第921号

平成18年1月15日発行
作成日:2006/01/16

お知らせ版


主な内容

◆市県民税、所得税の申告は正しくお早めに
◆暮らしの情報
 ・ 牛久市クリーン作戦
 ・ 男女共同参画公開講座
 ・ 構造改革特区に認定されました
 ・ 牛久市ヘルスメイト料理講習会
◆ 2月の保健活動・各種相談

毎月15日号は、新聞折り込みで配布しています。(1日号は行政区による配布です)

ご成人おめでとうございます

 私たちは20歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、ある年齢になると選挙に出
て、みんなの代表になる資格が与えられます。これが「被選挙権」。どちらもみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

大切な一票です。安易に棄権することのないように進んで投票に参加しましょう。

◎選挙権(公職選挙法第9条)

 選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要因)と、1つでも当てはまってはいけない条件(消極的要因)があります。1つでも当てはまってはいけない条件は、被選挙権についても同じです。
  備えていなければならない条件  当てはまってはいけない条件(公職選挙法第11条)
衆議院議員・参議院議員の選挙 満20歳以上の日本国民であること 1)成年被後見人

2)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者


3)禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)

4)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予の者

5)選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者

6)公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

7)政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

知事・都道府県議会議員の選挙 満20歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある方
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 満20歳以上の日本国民であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある方

◎被選挙権(公職選挙法第10条)

 被選挙権は、みんなの代表として国会議員や、都道府県・市町村の議会議員、長に就くことのできる権利です。ただし一定の資格があり、その資 格を持つには、次の条件を備えていることが必要です。また、選挙権と同様の消極的要因が被選挙権にもあります。
  備えていなければならない条件(積極的要因)
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること
参議院議員

日本国民で満30歳以上であること

都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること
都道府県議会議員 日本国民で25歳以上であることその都道府県議会議員の選挙権を持っていること
市区町村長 日本国民で25歳以上であること
市区町村議会議員 日本国民で25歳以上であることその市区町村議会議員の選挙権を持っていること

問い合わせ 牛久市選挙管理委員会(市総務課)
問い合わせ 電話873・2111内線1013〜1014 


トップページ → p1・p2p3


1. 水と緑を愛し 美しいまちをつくりましょう
1. 未来をのぞみ 明るいまちをつくりましょう
1. 心をやさしく 福祉のまちをつくりましょう
1. 日日をはげみ 豊かなまちをつくりましょう
1. 笑顔をたやさず 平和なまちをつくりましょう

【人口の動き(12月末日現在)
総人口 76,778人 / 男 38,205人 / 女 38,573人
世帯数  28,367戸
【前月対比増】
33人・11戸


Copyright(c)1999, USHIKU CITY HALL. All rights reserved.