作成日:2005/03/13



国保税額の算出方法について

 国保財政の健全化を目的とした国保税引き上げについては、国民健康保険税条例の一部改正を現在、議会に提出中です。実際にどの程度、国保税が引き上げられるのか、平均的な世帯を例に、現行の場合と改正後の場合を比較してみることにしました。
 なお、既に賦課限度額を納めている世帯については、増税にはなりません。市民税の申告時期も過ぎ、所得状況を把握していると思われますので、ぜひ参考にしてください。議決後は、新たな税率での納付書を8月に送付することになります。

改正後の国保税額は?

 それでは下記の算出例をもとに平成17年度の国保税額を試算してみましょう。牛久市の一般的な家族構成での算出例です。 
自営業の夫43歳、パート収入のある妻39歳、小学生の子ども2人の4人家族の場合、国保税はいくらになるでしょうか。国保税額はA所得割B資産割C均等割D平等割の4つの計算の合計額で税額を算出します。

@ 所得割

 算出の際、もとになる所得とは、平成16年中の所得により計算します。この所得から基礎控除の33万円を引くと、課税総所得金額は夫317万円、妻17万円となります。この合計額334万円の7.2%は24万480円となり、これが医療分の所得割となります。
また、40歳から64歳までの方には、国保税と一緒に「介護分」が課税されます。夫はこれに該当しますので、317万円の0.87%の2万7千579円が介護分となります。

A 資産割

 平成17年度固定資産税額10万円(都市計画税は除く)の32%の3万2千円が資産割となります。なお、固定資産税の納付書は4月に送付されますので、ご自分の税額を確認してください。

B 均等割

 均等割は、国保の加入人数で決まります。医療分は家族4人分(1人当たり1万9千円)、介護分は夫の1人分(1人当たり1万2千円)となります。

C 平等割

 平等割は、国保の加入人数にかかわらず、一世帯あたり年間2万2千円の定額となります。

年税額は?

  以上の方法で計算していくと、この家族の平成17年度国保税額は40万9千900円となります。現行税額では37万6千200円ですので、改正前と比較して3万3千700円の増額となります。

国保税算出例

区 分 現行税率 改正後税率
(医療分) 所得割 6.9% 7.2%
 〃  資産割 35% 32%
 〃  均等割 15,000円 19,000円
 〃  平等割 17,000円 22,000円
(介護分) 所得割 0.8% 0.87%
 〃  均等割 8,500円 12,000円

<設例…大人2人、子ども2人の4人家族の場合>

平成16年中の所得 夫(43歳 3,500,000円 自営業)、妻(39歳 500,000円 パート)、子ども(10歳、8歳 収入なし)
平成17年度の固定資産税額 (100,000円)

※ 上段【 】は改正後税率、下段< >は現行税率で計算した税額です。

@ 所得割…国保加入者の前年の所得をもとに計算します。
  ※控除額は基礎控除のみとなります。

夫   所得合計金額(3,500,000円) − 330,000円(基礎控除※) = 
3,170,000円(課税総所得金額)
妻   所得合計金額 (500,000円) − 330,000円(基礎控除※) = 
  170,000円(課税総所得金額)
 計【3,340,000円】
夫+妻 医療分(3,340,000円)×7.2%=【240,480円】… @ 改正後

<230,460円> 現行

夫(夫は40歳から64歳までに該当しますので、介護分も課税されます)
介護分(3,170,000円)×0.87%=【27,579円】… A 改正後

<25,360円> 現行

A 資産割…固定資産税額の32%課税されます。(都市計画税は除く)

固定資産税(100,000円)×32%=【32,000円】… B 改正後

<35,000円> 現行

B 均等割…1人当たり年間19,000円の定額です。夫は40歳から64歳までに該当しますので、介護分も課税されます。

医療分(4人)×19,000円=【76,000円】… C 改正後

<60,000円> 現行

介護分(1人)×12,000円=【12,000円】… D 改正後

< 8,500円> 現行

C 平等割…1世帯当たり、年間22,000円の定額で計算します。 【22,000円】…E 改正後

<17,000円>

年税額…以上の計算式から算出した合計額が年間税額となります。※100円未満切り捨て。

医療分@+B+C+E=【370,400円】… F 改正後

<342,400円> 現行

介護分A+D=【39,500円】… G 改正後

<33,800円> 現行

合計 F + G 【409,900円】 改正後

<376,200円>

※算出した税額が医療分の賦課限度額(53万円)を超える世帯については53万円、介護分の賦課限度額(8万円)を超える世帯については、8万円までがそれぞれの税額となります。
※ 上記の設例では現行税率と改正後税率を比較すると409,900円〜376,200円=33,700円の増額となります。

問い合わせ 市医療年金課 電話029-873-2111(内線)1725

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